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GOST 10096-76 (説明)GOST=国家規格(ソ連/ロシアの国家標準)=国家規格 GOST 10096-76

ロシア国家規格 ГОСТ 12339-2016 (別表記)GOST 12339-2016(ロシア国家規格) ロシア国家規格(GOST R)55433-2013 ロシア国家規格 GOST R 55432-2013 ロシア国家規格 GOST 4960-2009 ГОСТ 9722-97 国家規格(ГОСТ 5494-95) GOST 19106-73(国家規格) ソ連国家規格 GOST 9453-75 国家規格(GOST)20559-75 GOST 14086-68(GOST規格) ゴスト 9723-73 国家規格 21125-75 国家規格 ГОСТ 5426-76 注: ГОСТ は「国家規格」(国の標準)の意です。 国家規格 GOST 22025-76 ГОСТ 13834-77 (読み)ゴスト 13834-77 (解説)ロシア国家規格(GOST)13834-77 GOST 13833-77(ロシアの国家規格) 国家規格 GOST 9721-79 国家規格(GOST)10285-81 GOST 12342-81(国家規格) 国家規格 GOST 26719-85 GOST 13084-88(ロシア国家規格) GOST 10096-76 (説明)GOST=国家規格(ソ連/ロシアの国家標準)=国家規格 GOST 10096-76 国家規格 GOST 2330-76 GOST 12343-79 国家規格(ГОСТ)4411-79 国家規格 GOST 12338-81 国家規格(GOST)26252-84 GOST 10284-84(ゴスト 10284-84、国家規格) 国家規格 GOST 26802-86 GOST 9849-86(GOST=ロシア国家規格) 国家規格(GOST 3882‑74) 国家規格 GOST 880-75 GOST 11378-75(ロシア/ソ連の国家規格) GOST 4960‑75(ロシア/ソ連の国家規格) ГОСТ(ゴスト、Государственный стандарт=国家規格)4960‑75 国家規格(GOST)12601-76 国家規格 GOST 12339-79 ロシア国家規格 GOST 31290-2005 ロシア国家規格 GOST 26630-85 国家規格(GOST)26530-85 ロシア国家規格 ГОСТ 29278-92 国家規格 GOST 25405-90 GOST 19046-80 国家規格(GOST 25406-90) GOST 19078-80 国家規格(GOST 24257‑80) GOST 19065-80(ロシア国家規格) 国家規格 GOST 24247-80 国家規格 GOST 25412-90 ロシア国家規格 GOST 25396-90 ロシア国家規格 ГОСТ 25400-90 ロシア国家規格 GOST 25425-90 国家規格 GOST(ゴスト)25410-82 国家規格(ГОСТ)25420-90 GOST 19074-80(ソ連国家規格) GOST 19083-80 GOST 19048-80(国家規格) ロシア国家規格 GOST 25414-90 GOST 19062-80(国家規格) ロシア国家規格 GOST 25415-90 ロシア国家規格 GOST 24253-80 国家規格(ГОСТ 24251-80) GOST 24249-80(国家規格) 国家規格 GOST 24254-80 GOST 27302-87(ロシアの国家規格) 国家規格 GOST 25393‑90(ゴスト 25393‑90) 国家規格 GOST 19067-80 国家規格(ГОСТ)25411-90 国家規格 GOST 19068-80 国家規格 GOST 25397-90 GOST 19059-80(ソ連の国家規格) 国家規格 GOST 19049-80 国家規格 GOST 25398-90 注: GOST は「Государственный стандарт(国家規格)」の略称です。 国家規格 ГОСТ 19075-80 国家規格 GOST 19061-80 ロシア国家規格 GOST 20312-90 GOST 19051-80(国家規格) 国家規格 GOST 25402-90 国家規格 GOST 24252-80 国家規格 GOST 25417-82(ソ連/ロシアの国家規格) ゴスト(GOST)19043-80(国家規格) GOST 20771-82(ゴスト 20771-82) 国家規格(GOST)19081-80 GOST 19086-80(国家規格) 国家規格(ГОСТ 19056-80) ロシア国家規格(ГОСТ 19047-80) ロシア国家規格 ГОСТ 25421-90 GOST 25413-82(ГОСТはロシア語で「国家規格」の略) 国家規格 25418-82(GOST 25418-82) ロシア国家標準 GOST 27301-87 ГОСТ 4872‑75(国家規格) (ГОСТはロシア/ソ連の国家標準を指します) 国家規格 GOST 19084-80 ソ連国家規格 GOST 24255-80 国家規格(GOST)19050-80 国家規格(ГОСТ)25401-90 国家規格 GOST 19052-80 国家規格 GOST 25426-90(ゴスト 25426-90) ГОСТ 25423-90(ゴスト25423-90、ГОСТ=国家規格) ロシア国家規格 ГОСТ 25399-90 国家規格 ГОСТ 19073-80 国家規格(GOST 19057-80) ロシア国家規格 GOST 2209-90 国家規格(ГОСТ/ゴスト)25403-82 国家規格 ГОСТ 19044-80 GOST 25408-90(ロシア国家規格) GOST 25395-90(ロシア国家規格) GOST 25409-90(ロシア国家規格) GOST 25407-90(ロシア国家標準) GOST 19071-80(ソ連国家規格) ロシアの国家規格(ГОСТ)28378-89 GOST(ゴスト)25419-90(ロシア国家規格) GOST 19045-80(ゴスト19045-80) 国家規格 GOST 25003-81 GOST 25394-90(ロシア国家規格) 国家規格 GOST 19077-80 GOST 19072-80(国家規格) GOST 19080-80(ゴスト 19080-80) 国家規格(GOST)17163-90 GOST 24250-80(ロシア国家規格) ゴスト25424-90 国家規格(ГОСТ)19063-80 国家規格 GOST 19070-80 国家規格(GOST 19076-80) 国家規格 GOST 24256-80 GOST 25422-90(ロシア国家規格) 国家規格 GOST 25404-90 注: 「ГОСТ」はロシア(旧ソ連)の国家標準(国家規格)を指します。 GOST 19064-80(ソ連国家規格) 国家規格 GOST 24248-80 国家規格 GOST 19069-80 国家規格 GOST 19079-80 GOST 25416-90(ロシア国家規格) 国家規格(GOST)19053-80 国家規格(ГОСТ 19042-80) 国家規格 GOST 19085-80

ГОСТ 10096–76 凝集アルミニウム粉末。技術条件(改正 N 1, 2, 3 付き)


ГОСТ 10096−76

グループ B56

国家間標準


凝集アルミニウム粉末

技術条件

凝集アルミニウム粉末。技術的要求事項


ОКП 17 9133

施行日 1978−01−01


情報事項

1. 作成および提出: ソ連冶金省

作成者

Р.Г.Смолянский、В. Г. Уваров、А.Н.Нечитайлов

2. 承認および施行: ソ連閣僚会議国家標準委員会の決定により 1976.09.17 N 2132 にて承認・施行

3. 置換: ГОСТ 10096–62

4. 引用される規格・技術文書

   
参照規格・技術文書の表示
該当項目番号
ГОСТ 12.1.004−91
2а.5
ГОСТ 12.1.005−88
2а.1, 2а.2
ГОСТ 12.1.044−89
2а.3
ГОСТ 12.3.009−76
5.4
ГОСТ 4328–77
4.8.1
ГОСТ 5494–95
4.7
ГОСТ 6613–86
2.3, 4.3, 4.3.1
ГОСТ 6709–72
4.8.1
ГОСТ 7995–80
4.8.1
ГОСТ 11069–74
2.1
ГОСТ 12697.7−77
4.6
ГОСТ 14192–96
5.2, 5.4
ГОСТ 17809–72
4.5.2
ГОСТ 19433–88
2а.4, 5.2
ГОСТ 21650–76
5.4
ГОСТ 23148–78
4.2.1
ГОСТ 24104–88
4.3.1, 4.4.1, 4.5.2, 4.8.1
ГОСТ 25086–87
4.8.3
ГОСТ 25336–82
4.8.1
ГОСТ 26319–84
5.1
ГОСТ 26663–85
5.4
ГОСТ 28498–90
4.8.1
ТУ 48−5-254−86
5.1
ТУ 48−5-286−87
5.4

5. 有効期間の制限は、ソ連製品品質管理・規格管理国家委員会の決定 1991.05.06 N 635 により解除された

6. 再版(1999年1月) 改正 N 1、2、3(1983年7月、1987年6月、1991年5月に承認)により再版(ИУС 10−83, 11−87, 8−91)


本規格は、熱に強い可塑変形材料の一種であるタイプ САП の製造に用いられる凝集アルミニウム粉末に適用される。

本規格の要求事項は義務的である。

(改訂版、改正 N 2、3)。

第1章。(削除、改正 N 2)。

2. 技術的要求事項

2.1а. 凝集アルミニウム粉末は、本規格の要求事項に従い、所定の手続きで承認された技術規程に従って製造すること。

(追加導入、改正 N 1)。

2.1. 凝集アルミニウム粉末は、ГОСТ 11069 に規定される等級 A-6 以上の一次アルミニウム、または化学成分が A-6 等級以上に相当する純アルミニウムのスクラップから製造すること。
_______________
* ロシア連邦の領域では ГОСТ 11069–2001 が適用される。— データベース作成者の注。

2.2а. 凝集アルミニウム粉末は次の等級で製造する: АПС-1А、АПС-1Б、АПС-2、АПС-3。

(追加導入、改正 N 2)。

2.2. 粉末の物理化学的特性およびОКПコードは表1に示すものに適合しなければならない。

表1

               
    化学組成、質量%、最大値
   
等級 ОКПコード 酸化アルミニウム
鉄分
油脂性添加物
水分

かさ密度、g/cmГОСТ 10096-76 Пудра алюминиевая комкованная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3), 最小値

磁性フラクション含有量、g/100kg、最大値
АПС-1А
17 9133 0001
6−8
0.20
0.25
0.1
0.9
0.7
АПС-1Б
17 9133 0002
6−8
0.25
0.25
0.1
1.0
1
АПС-2
17 9133 0003
9−12
0.25
0.30
0.1
1.0
2
АПС-3
17 9133 0004
13−17
0.25
0.30
0.1
1.0
3



(改訂版、改正 N 1、2)。

2.3. 粒度組成(グラニュロメトリ)は表2に示すものに適合しなければならない。

表2

       
等級
ГОСТ 6613 によるふるいの目(網目)での残留率、%、最大
  03/15
0.5 1
АПС-1А
15
0.3
-
АПС-1Б
-
-
0.3
АПС-2
-
-
0.3
АПС-3
-
-
0.3

2.4. 粉末は灰色で、部分的に金属光沢を有する粒子を含むものでなければならない。

2.5. 粉末は肉眼で見える異物を含んではならない。

2.6. 粉末の保管期限は製造日から2年とする。

(追加導入、改正 N 2)。

2а. 安全要件

2а.1. アルミ粉末は、人体への影響の程度に基づき ГОСТ 12.1.005 の要求に従って第3危険等級に分類される。

吸入した場合、アルミ粉じんは主に肺に影響を及ぼし、肺アルミノーシス(アルミ肺)を引き起こす。

(改訂版、改正№3)。 2а.2. アルミニウム粉末の作業場空気中の最大許容濃度は ГОСТ 12.1.005 の要件に従い 2 mg/m³ とする。 (注:原文中の図版参照) 作業場の大気管理は ГОСТ 12.1.005 の要件および国家工業安全監督機関(Госгортехнадзор)が承認した大気管理の標準的規程に従って実施する必要がある。 作業場空気中のアルミニウム含有量の測定は、保健省が承認した方法に基づく分光光度法(フォトメトリック法)で行うものとする。 (改訂版、改正№2, 3)。 2а.2.1.(削除、改正№2)。 2а.3. ГОСТ 12.1.044 の要件に従い、アルミニウム粉末は可燃物のグループに分類される。空中に浮遊している状態(エアロゾル)では爆発性があり、堆積した状態(エアロゲル)では引火性がある。 発火源(燃焼・高温物体、衝撃や摩擦による火花、化学反応や機械的作用による発熱、電気放電等)が存在すると、アルミニウム粉塵のエアロゾルは、燃焼拡散の下限濃度(НКПР)を超える濃度で爆発を起こす。 また、室内に堆積したアルミニウム粉塵が舞い上がると、より強い爆発を引き起こし得る。アルミニウム粉塵のНКПРは少なくとも 40 g/m³ であり、エアロゾルの概算着火温度は約 540 °C、エアロゲルは約 470 °C とされる。 アルミニウム粉末は水、空気中の酸素および酸化剤と反応して燃焼する可能性がある。 アルミニウム粉末に水が混入すると自然発火が起こることがある。粉末の粒度分散が大きくなるほどその危険性は増す。 粉末の取扱いでは、粉じんの発生を避け、発火源の存在、粉末への水分の混入、堆積粉じんの蓄積を防止しなければならない。 2а.4. ГОСТ 19433 の危険度区分に従い、本粉末は危険貨物のクラス4、サブクラス4.3 に分類される。貨物危険度カテゴリは431である。 2а.3, 2а.4.(改訂版、改正№2, 3)。 2а.5. アルミニウム粉末の消火には、砂、酸化アルミニウム(アルミナ)系の乾燥粉末、マグネサイト系粉末、脱水カーナライト粉末およびアルカリ金属・アルカリ土類金属塩化物系の消火用粉末を用いる。水、泡消火剤および二酸化炭素消火器の使用は禁じられている。総体的な防火対策は ГОСТ 12.1.004 の要件に従わなければならない。 2а.6. アルミニウム粉塵のエアロゾルから呼吸器を個人防護するためには、当該分野で有効な特定の無償支給規定(Goskomitet SSSR に承認された作業用防護服・安全靴・保護具の標準的無償支給規定)に基づく専用の防じん作業衣を使用すること。 アルミニウム粉塵に対する集団的防護具は、アルミニウム、マグネシウムおよびそれらの合金の粉末・粉末加工の安全規程(Госгортехнадзор承認)に準拠しなければならない。 2а.5; 2а.6.(改訂版、改正№3)。 2а.7. 使用不可となったアルミニウム粉末および粉塵(廃棄物)を単に廃棄場へ搬出することは許されない。廃棄物は、消防監督当局と協議の上で定められた場所で焼却処理しなければならない。 2а.8.(削除、改正№2)。 (第2a章。追補、改正№1)。 3. 受入れ規則 3.1. 粉末はロット(バッチ)ごとに受入れる。ロットは同一等級の粉末で構成され、以下を含む品質証明書一通で表示されなければならない: - 製造業者の商標または名称および商標; - 粉末の等級; - ロット番号; - ロットの質量(正味); - ロット中の梱包個数; - 試験結果; - 製造日; - 本規格の表示。 ロットの質量は 3000 kg を超えてはならない。 3.2. 粉末の品質を判定するための抜取りは表3 に従って行う。 表3 管理対象ロット中の缶数 — 抜取量(検体数) 1~5 — 全数 5超~15 — 5 15超~35 — 7 35超~60 — 8 60超~99 — 9 3.1, 3.2.(改訂版、改正№1)。 3.3. 磁性分画および粉末中の水分含有量については、製造者は第3.2項に基づき採取した検体について10ロットに1回の割合で定期的に測定するものとする。 3.4. 包装および表示(マーキング)が本規格の要件に適合しているかどうかの検査は、ロット中の各ドラムで実施するものとする。 (改訂版、改正№2)。

3.5. 試験結果が少なくとも1つの指標で不合格となった場合、同一ロットの粉末から採取した倍量の検体で再試験を行う。再試験の結果はロット全体に適用される。

4. 試験方法

4.1. 化学組成、粒度組成および堆積密度を決定するために、平均試料を採取する。

4.2. 試料の採取および前処理

4.2.1. 各採取缶から ГОСТ 23148 に従いプローブで質量150 g以上のスポットサンプルを採取する。
_______________
* ロシア連邦の領域では ГОСТ 23148–98 が適用される。 — データベース作成者注。

4.2.2. スポットサンプルを結合して十分に混合し、四分法またはジェットディバイダーを用いて500 g以上の平均試料に縮小する。

4.2.1、4.2.2.(改訂版、改正 N 2)。

4.2.3. 平均試料を二等分し、片方を試験に用い、もう片方は密閉容器に包装して品質評価に関する異議の場合に備え3ヶ月間保存する。

4.3. 粒度組成の測定

粒度組成は、50 gの試料を ГОСТ 6613 に基づく網目を有するふるいで篩分して決定する。

4.3.1. 装置

ふるいの回転数270−300回/分、振動回数140−180回/分の機械式シェーカー。

一般目的の実験用天秤(第4精度等級、称量誤差0.01 g以下、ГОСТ 24104*)。
_______________
* ロシア連邦の領域では ГОСТ 24104–2001 が適用される。本書中および以下同様。— データベース作成者注。


目合い N 0,5、0,315、1 のふるい一式(ГОСТ 6613)。

規格に準拠した柔らかいブラシ。

(改訂版、改正 N 2, 3)。

4.3.2. 分析の実施

必要な順序で組み合わせたふるいの下に受皿を置き、機械式シェーカーにセットする。50 gの試料を誤差0.01 g以下で称量し、最上位のふるいに入れて蓋をする。シェーカーを作動させ、30分間篩分する。

ふるいおよび受皿に残った残留物は誤差0.01 g以下で称量して求める。ふるいの孔に詰まった粒子は柔らかいブラシで取り除き、ふるい上の残留物に加える。

篩分中の損失は1%を超えてはならない。

4.3.3. 結果の処理

個々の粒級の質量分率(%)は次式で計算する

ГОСТ 10096-76 Пудра алюминиевая комкованная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3),


ここで m — 該当粒級の質量(g);

M — 試験用試料の質量(g)。

分析結果は小数第一位まで四捨五入した、2回の測定値の算術平均とし、両測定の相対差は20%を超えてはならない。

(改訂版、改正 N 2)。

4.4. 堆積密度の測定

4.4.1. 装置

一般目的の実験用天秤(第4精度等級、称量誤差0.01 g以下、ГОСТ 24104)。

堆積密度測定装置(図1)。

金属板。

(改訂版、改正 N 2, 3)。

4.4.2. 試験の実施

150−200 gの粉末を、網付きのロート1および傾斜板4を備えた本体3を通して、計量ビーカー5に徐々に充填する。 本体3の下端とビーカー5の上縁との距離は25 mmとする。 本体3は支柱6に固定する。

余分な粉末は金属板で慎重に取り除く。その後、粉末入りのビーカーを誤差0.01 g以下で称量する。

4.4.3. 結果の処理

堆積密度(g/cmГОСТ 10096-76 Пудра алюминиевая комкованная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3))は次式で計算する

ГОСТ 10096-76 Пудра алюминиевая комкованная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3),


ここで m1 — 粉末を入れたビーカーの質量(g);

m0 — ビーカーの質量(g)。

— カップの容量、cm³。 試験結果は、3つの平行試験の結果の算術平均を小数第1位に四捨五入した値とし、これらの結果間の差は相対で5%を超えてはならない。 4.5 磁性分画の質量分率の測定 4.5.1 磁性分画の質量分率の検査は、サンプルに含まれる任意のドラム中の粉末全量(質量が10 kg以下)について行う。 4.4.2–4.5.1(改訂版,変更 N 2)。 4.5.2 装置 - コントロールセパレーター(図2)。 - 非磁性金属製被覆に入った永久磁石(図3)。磁石は合金 марки ЮНДК 35Т5БА(GOST 17809 に準拠)で製作され、磁束は0.2 mWb(ミリウェーバー)以上でなければならない。 - 磁束測定装置(図4)。 - 一般用途の実験用天秤、精度等級2、秤量誤差0.001 g以下(GOST 24104 に準拠)。 図1. 堆積密度測定装置 (図) 1 — 真鍮製ホッパー 2 — 網 N 1.6(規格に従う) 3 — 透明有機ガラス製ハウジング 4 — 傾斜したガラス板 5 — 内径50 mm、容量(100±0.05) cm³ の円筒カップ 6 — 支柱 図1 図2. コントロールセパレーター (図) 1 — セパレーション対象の粉末用容器 2 — バルブ 3 — セパレータ本体(内断面積が16 cm²の角管) 4 — 磁石被覆(管壁に片持ち支持された、相互に直交する8つの被覆) 5 — 磁石(直径25 mm、長さ25 mmの円柱形永久磁石で被覆内に配置) 6 — セパレーション後の粉末受け容器 7 — 支柱 図2 図3. 非磁性金属製被覆に入った永久磁石 (図) 図3 図4. 磁束測定装置 (図) 1 — 磁石 2 — 外径28±0.5 mm、肉厚0.2−0.5 mmの非磁性金属(アルミニウム、銅)製コイル(巻枠) 3 — 巻線;規格に従い、直径0.2 mmのエナメル銅線(ПЭЛ)またはエナメル繊維絶縁巻線(ПЭЛШО)を用い、2層で20回巻くこと 4 — ミリウェーバーメーター(磁束計) 5 — 支台 6 — ホルダ(固定具) 図4 (改訂版,変更 N 1, 2, 3) 4.5.3 試験の実施 4.5.3.1 永久磁石の磁束量の測定 図4の磁石1を巻枠2内のホルダ6に据え付ける。次にホルダを離すと、磁石は自重で支台5に落下し、その際ミリウェーバーメーターの指針が振れる。 ホルダ6から巻線3の中心までの距離は、磁石1の高さの半分とする。 磁束量(Φ)を mWb 単位で次式により算出する。 (式は原文参照) ここで … はミリウェーバーメーターの指示値である。 (改訂版,変更 N 3) 4.5.3.2 分析の実施 図2のコントロールセパレーターの被覆4に磁石5を挿入し、セパレーターをセパレーション後の粉末用容器6の上に据える。 任意の隣接する二つの磁石の中心間距離は等しく、かつ50 mm以上でなければならない。 容器1に試料粉末を充填する。バルブ2を開け、容器1の粉末がセパレータを通って容器6に移動するようにする。分離終了後、セパレーターを200×200 mmのトレーシングペーパーの上に置く。外套(カバー)から磁石を取り出す。セパレーターを振って、外套に付着した磁性分級の粒子と粉末の混合物を落とす。その後、外套に入れた磁石を用いて、トレーシングペーパー上の混合物から磁性粒子を取り出す。この操作を3回繰り返す。分離した磁性分級を分析天秤で秤量し、秤量誤差は0.001 g 以下とする。 4.5.3.3. 結果の処理 磁性分級の質量割合(グラム/100 kg)は次の式により計算する: (式図省略) ここで m — 磁性分級の質量,g; M — 試料粉末の質量,kg。 試験結果は、2回の平行測定の算術平均を小数第一位に四捨五入した値とし、両測定の相対差は20%を超えてはならない。 4.6. 鉄の質量分率は ГОСТ 12697 に従って測定する。 4.7. 脂肪添加物および水分の質量分率は ГОСТ 5494 に従って測定する。 4.8. 活性アルミニウムの質量分率の測定 活性アルミニウムの質量分率は間接法により、苛性ナトリウムとの反応で発生した水素の体積を測定して求める。 (4.5.3.3–4.8 改訂版、改正 №2) 4.8.1. 装置および試薬 - ガスボリュームメータ(図5); - 一般用途実験用天秤,第2級,秤量誤差 0.0002 g 以下(ГОСТ 24104); - 水酸化ナトリウム(ГОСТ 4328),質量濃度 20 g/dm3; - 蒸留水(ГОСТ 6709)。 図5 ガスボリュームメータ (図略) 1 — ガラス試験管(ГОСТ 25336);2 — 容器(タイプ СЦ-0,5、ГОСТ 25336);3,5 — 連結コック(ГОСТ 7995);4 — 温度計(ГОСТ 28498);6 — ビュレット;7 — 平衡フラスコ(ГОСТ 25336)。 (図5 改訂版、改正 №3) 4.8.2. 実験手順 秤量誤差 0.0002 g 以下で秤量した粉末試料を0.05–0.1 g取り、斜めに据えた試験管に入れて反応容器に設置する。反応容器に、質量濃度20 g/dm3の水酸化ナトリウム溶液を試験管の縁より下になるように30 cm3慎重に注ぐ。 反応容器はゴム栓で密閉し、栓には大気につながる三方コックと、測定用ビュレットに連結する二方コックを通す管を通す。 実験開始前に、平衡フラスコを用いて測定用ビュレットを水で満たし、次に三方コックの操作で反応容器を大気から切り離して測定用ビュレットに連結する。 反応容器を冷却する水およびビュレットの外套内の水の温度は、周囲温度と1 °C以上の差があってはならない。 反応容器を振って溶液の一部を試験管内の粉末に行き渡らせ、反応容器を水中に沈める。アルミニウムが完全に溶解するまで数回振る操作を繰り返す。 ガスの発生が止まり、反応容器が周囲温度に冷えると、平衡フラスコを用いてガス体積を15分ごとに2–3回測定する。ガス体積が一定になったら大気圧と周囲温度を測定する。 4.8.3. 結果の処理 活性アルミニウムの質量分率(%)は次の式により計算する: (式図省略) ここで - p — 大気圧,Pa; - p_v — 分析温度における水蒸気圧,Pa; - 0.000216 — 水素からアルミニウムへ換算する係数; - V — 発生したガスの体積,cm3; - t — 測定用ビュレット外套内の水の温度,°C; - m — アルミニウム粉末の秤量,g。 試験結果は、2回の平行測定の算術平均を小数第一位に四捨五入した値とし、両測定の相対差は1%を超えてはならない。 分析結果の妥当性の管理は、規定に従って標準添加法で行うこと(ГОСТ 25086)。 (4.8.1–4.8.3 新設、改正 №2) 4.9. 酸化アルミニウム(Al2O3)の質量分率は、100%から活性アルミニウム、鉄、脂肪添加物および水分の合計(%)を差し引いて求める。 (改訂版、改正 №2) 4.10. 粉末の外観および異物の有無の検査は、全サンプルを目視で検査して行う。 5. 包装、表示、輸送および保管 5.1. アルミニウム粉末は ГОСТ 26319 の要件に従い、容量40、50、56 dm3(ブルーム型ドラム BT-50-II または BTO-50-I 相当、TU 48-5-254)で、総重量が75 kg を超えない金属密閉ドラムに包装する。ドラムの外面は腐食防止のため塗装すること。各ドラムの蓋は、粉末の品質に悪影響を及ぼさない封し材で密封すること。 5.2. 輸送表示は ГОСТ 14192 に従い、ドラムには取り扱い標識「湿気から保護」「密閉包装」および危険標識(ГОСТ 19433、サブクラス4.3)を表示する。各ドラムには、不落性の塗料でスタンプまたはテンプレートにより次を表示すること: - 商標または製造業者の名称および商標; - 粉末の名称; - 粉末の等級; - ロット番号; - 総重量および正味重量; - 製造日; - 包装単位番号; - 本規格の表示; - ГОСТ 19433 による分類符号 4312; - シリアル番号 00Н 1396。 (5.1、5.2 改訂版、改正 №2,3) 5.3.(削除、改正 №1) 5.4. アルミニウム粉末は、各種輸送手段で貨物輸送規則に従い、屋根付き輸送機関で輸送する。輸送パッケージの形成は ГОСТ 26663 および TU 48-5-286 の要求に従うこと。パッケージの結束手段は ГОСТ 21650 の要求に適合すること。パッケージの輸送表示は ГОСТ 14192 に従う。 鉄道輸送では、車扱い(1車単位)で輸送すること。 航空輸送の場合、1包装当たりの正味重量は旅客機では15 kg を超えてはならず、貨物機では50 kg を超えてはならない。 アルミニウム粉末の積み卸し作業は ГОСТ 12.3.009 の要求に従って行うこと。ドラムを投げ渡したり側面で転がしたりしてはならない。 (改訂版、改正 №2,3) 5.5. 粉末は製造者の包装のまま、閉鎖された乾燥した場所に保管し、暖房器具から1 m 以上離して置くこと。酸化剤や各種化合物の水溶液と共に保管してはならない。 (改訂版、改正 №2) 6. 製造者の保証 6.1. 製造者は、保管、輸送および積み卸し作業の条件が遵守される場合、本規格の要求に粉末の品質が適合することを保証する。すべての等級の粉末の保証保管期間は製造日から1年とする。 (改訂版、改正 №1) 第7項(削除、改正 №1)