ГОСТ 1639-93
ГОСТ 1639–93 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия (с Изменением N 1)
ГОСТ 1639−93
Группа В57
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Общие технические условия
Non-ferrous metals and alloys scrap and waste. General specifications
МКС 77.120.01
ОКП 17 8110
Дата введения 2000−01−01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Донецким государственным институтом цветных металлов (МТК 107)
ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 4 от 21.10.93)
За принятие проголосовали:
| Наименование государства |
Наименование национального органа по стандартизации |
| Азербайджанская Республика |
Азгосстандарт |
| Республика Армения |
Армгосстандарт |
| Республика Беларусь |
Госстандарт Беларуси |
| Грузия |
Грузстандарт |
| Республика Молдова |
Молдовастандарт |
| Российская Федерация |
Госстандарт России |
| Республика Казахстан |
Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика |
Киргизстандарт |
| Туркменистан |
Главная государственная инспекция Туркменистана |
| Республика Узбекистан |
Узгосстандарт |
| Украина |
Госстандарт Украины |
Изменение N 1
Зарегистрировано МГС N 3944
Дата введения 2002−11−01
За принятие проголосовали:
| Наименование государства |
Наименование национального органа по стандартизации |
| Азербайджанская Республика |
Азгосстандарт |
| Республика Армения |
Армгосстандарт |
| Республика Беларусь |
Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан |
Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация |
Госстандарт России |
| Республика Таджикистан |
Таджикстандарт |
| Республика Узбекистан |
Узгосстандарт |
| Украина |
Госстандарт Украины |
3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24 июня 1999 г. N 197 межгосударственный стандарт
4 ВЗАМЕН
5 ИЗДАНИЕ. (июнь 2005 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 2002 г. (ИУС 8−2002)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на лом и отходы цветных металлов и сплавов, предназначенные для производства цветных металлов и сплавов и других видов продукции.
Требования
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.010−90* Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.563−96.
ГОСТ 12.1.004−91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005−88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007−76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.010−76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.016−79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
________________
* На территории Российской Федерации действует
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ 1639–93 非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材。一般的技術条件(改正N 1付き)
ГОСТ 1639−93
分類 В57
国家間標準
非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材
一般的技術条件
非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材。一般仕様
国際分類(МКС) 77.120.01
産業製品分類(ОКП) 17 8110
施行日 2000−01−01
前書き
1 作成 ドネツク国立有色金属研究所(МТК 107)による作成
提出 ウクライナ国家標準・計量・認証委員会
2 採択 国家間標準化・計量・認証評議会により採択(議事録 N 4、1993年10月21日)
採択に賛成した機関:
| 国名 |
各国の標準化担当機関の名称 |
| アゼルバイジャン共和国 |
アズゴススタンダルト(Азгосстандарт) |
| アルメニア共和国 |
アルムゴススタンダルト(Армгосстандарт) |
| ベラルーシ共和国 |
ベラルーシ国家標準局(Госстандарт Беларуси) |
| ジョージア(グルジア) |
グルズスタンドарт(Грузстандарт) |
| モルドバ共和国 |
モルドバスタンドルト(Молдовастандарт) |
| ロシア連邦 |
ロシア国家標準局(Госстандарт России) |
| カザフスタン共和国 |
カザフスタン国家標準局(Госстандарт Республики Казахстан) |
| キルギス共和国 |
キルギススタンドарт(Киргизстандарт) |
| トルクメニスタン |
トルクメニスタン中央国家検査局(Главная государственная инспекция Туркменистана) |
| ウズベキスタン共和国 |
ウズゴススタンダルト(Узгосстандарт) |
| ウクライナ |
ウクライナ国家標準局(Госстандарт Украины) |
改正 N 1
MGS 登録番号 N 3944
施行日 2002−11−01
採択に賛成した機関:
| 国名 |
各国の標準化担当機関の名称 |
| アゼルバイジャン共和国 |
アズゴススタンダルト(Азгосстандарт) |
| アルメニア共和国 |
アルムゴススタンダルト(Армгосстандарт) |
| ベラルーシ共和国 |
ベラルーシ共和国国家標準局(Госстандарт Республики Беларусь) |
| カザフスタン共和国 |
カザフスタン共和国国家標準局(Госстандарт Республики Казахстан) |
| キルギス共和国 | キルギスタンドルト(Кыргызстандарт) |
| モルドバ共和国 | モルドバスタンドルト(Молдовастандарт) |
| ロシア連邦 |
ロシア国家標準局(Госстандарт России) |
| タジキスタン共和国 |
タジクスタンドルト(Таджикстандарт) |
| ウズベキスタン共和国 |
ウズゴススタンダルト(Узгосстандарт) |
| ウクライナ |
ウクライナ国家標準局(Госстандарт Украины) |
3 ロシア連邦国家標準・計量委員会の1999年6月24日付け決議 N 197 により、国家間標準
4 代替:
5 刊行(2005年6月)。改正 N 1 は2002年5月に承認(情報公報 ИУС 8−2002)
1 適用範囲
本標準は、非鉄金属および合金の製造やその他の製品のために用いられる非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材に適用される。
本標準の項目
2 規範的参照
本標準には次の規格への参照が含まれている:
ГОСТ 8.010−90* 計量の一体性確保の国家体系。測定の実施方法
________________
* ロシア連邦の領域では ГОСТ Р 8.563−96 が適用される。
ГОСТ 12.1.004−91 労働安全基準体系。火災安全。一般的要求事項
ГОСТ 12.1.005−88 労働安全基準体系。作業場空気に関する一般的衛生-衛生学的要求事項
ГОСТ 12.1.007−76 労働安全基準体系。有害物質。分類および一般的安全要求事項
ГОСТ 12.1.010−76 労働安全基準体系。爆発安全。一般的要求事項
ГОСТ 12.1.016−79 労働安全基準体系。作業場の空気。有害物質濃度測定方法に関する要求事項
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
________________
* ロシア連邦の領域では
ГОСТ
ГОСТ
3.1.1 非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材は、金属名ごとに分類され、物理的特性によりクラスに、化学組成によりグループおよび合金銘柄に、品質指標により等級に区分され、表1−78に従う。
3.1.1.1 アルミニウムおよびアルミ合金
表1
| クラス |
グループ番号 |
等級 |
グループ名称 |
合金グループを特徴付ける化学元素の質量分率、%、上限 |
合金銘柄 |
| А |
I |
1 2 2а 3 |
非合金アルミニウム |
シリコン 0.5% 以下 銅 0.05% 以下 鉄 0.5% 以下 亜鉛 0.1% 以下 |
А999, А99, А995, А97, А95, А85, А8, А5, А5Е, А0, АД0, АД1, АД00, А7, А7Е, А6 |
| Б |
2 3 4 5 |
||||
| А |
II |
1 2 2а |
加工用アルミ合金(低マグネシウム含有) |
亜鉛 0.3% 以下 マグネシウム 0.9% 以下 シリコン 0.7% 以下 銅 4.8% 以下 鉄 0.7% 以下 |
Д1, В65, Д18, Д1П, АД31, АД |
| Б |
2 3 4 5 |
||||
| А |
III |
1 2 2а |
加工用アルミ合金(高マグネシウム含有) |
亜鉛 0.3% 以下 マグネシウム 1.8% 以下 シリコン 0.5% 以下 銅 4.9% 以下 鉄 0.5% 以下 |
Д16, АМг1, Д16П, Д16ч, Д19, Д19ч, М40, 1163 |
| Б |
2 3 4 5 |
||||
| А |
IV |
1 2 2а |
アルミニウム−銅系合金 |
亜鉛 0.5% 以下 シリコン 0.8% 以下 銅 6.5% 以下 鉄 1.0% 以下 |
АМ4, 5Кд, АМ5 |
| Б |
2 3 4 5 |
||||
| А |
V |
1 2 2а |
アルミニウム−シリコン−マグネシウム系合金 | 銅 1.5% 以下 亜鉛 0.5% 以下 マグネシウム 0.6% 以下 シリコン 13.0% 以下 鉄 1.5% 以下 |
АК12 (АЛ2), АК9, АК9ч (АЛ4), АК9пч (АЛ4−1), АК7, АК7ч (АЛ9), АК7пч (АЛ9−1), АК13, АК9с, АК9Т |
| Б |
2 3 4 5 |
||||
| А |
VI |
1 2 2а |
アルミニウム−シリコン−銅系合金 |
マグネシウム 1.4% 以下 シリコン 13.0% 以下 亜鉛 1.5% 以下 鉄 1.5% 以下 銅 8.0% 以下 |
АК5М (АЛ5), АК5Мч (АЛ5−1), АК5М2, АК5М7, АК6М2, АК8М (АЛ32), АК5М4, АК8М3, АК8М3ч (ВАЛ8), АК9М2, АК12М2, АК12ММгН (АЛ30), АК12М2МгН (АЛ25) |
| Б |
2 3 4 5 |
||||
| А |
VII |
1 2 2а |
ニッケル合金化アルミ合金(ピストン用) |
銅 3.0% 以下 亜鉛 0.5% 以下 鉄 0.9% 以下(下限あり) ニッケル 0.5% 以上 |
АК18, Ак21М2,5, Н2,5 (ВКЖЛС-2) |
| Б |
2 3 4 5 |
||||
| А |
VIII |
1 2 2а |
加工用アルミ合金(高マグネシウム含有) |
亜鉛 0.2% 以下 シリコン 0.8% 以下 鉄 0.5% 以下 マグネシウム 6.8% 以下 銅 0.1% 以下 |
АМг2, Амг3, АМг4, АМг5, АМг5п, АМг6, 1561 |
| Б |
2 3 4 5 |
||||
| А |
IX |
1 2 2а |
鋳造用アルミ合金(高マグネシウム含有) |
亜鉛 0.2% 以下 鉄 1.5% 以下 シリコン 1.7% 以下 銅 0.7% 以下 マグネシウム 13.0% 以下 |
АМг4К1, 5М (АМг4К1, 5М), АМг5К (АЛ13), АМг7 (АЛ29), АМг5Мц (АЛ28), АМг6Л (АЛ23), АМг6лч (АЛ23−1), АМг10 (АЛ27), АМг11 (АЛ22) |
| Б |
2 3 4 5 |
||||
| А |
X |
1 2 2а |
加工用アルミ合金(高亜鉛含有) |
シリコン 0.7% 以下 鉄 0.7% 以下 銅 2.6% 以下 マグネシウム 3.0% 以下 亜鉛 9.0% 以下 |
В93пч, В95, 1960, В95оч, В95пч, 1965, 1915, В96ц1, 1925, 1973, АЦМ, К48−2, В95п |
| Б |
2 3 4 5 |
||||
| А |
XI |
1 2 2а |
鋳造用アルミ合金(高亜鉛含有) |
亜鉛 12.0% 以下 鉄 1.5% 以下 シリコン 13.0% 以下 銅 5.0% 以下 マグネシウム 0.9% 以下 |
АК9Ц6, АК12М2, АЦ4Мг (АЛ24) |
| Б |
2 3 4 5 |
||||
| Г |
XII |
3 |
亜鉛含有量 0.6% 以下のアルミ合金 |
不純物としての鉄 1.0% 以下 不純物としての鉄 2.0% 以下 |
|
| Г |
XIII |
3 |
亜鉛含有量 0.6% 超のアルミ合金 |
不純物としての鉄 10.0% 以下 |
|
| 注記 1 スクラップおよび塊状廃材の収集・調達は、合金 АД35、АВ、АМц、АМцС、АД33、АК6、АК8、ММ、Д12 については GOST 4784 に、АСМ については GOST 14113 に、АК10Су については GOST 1583 に従い、銘柄別にのみ行う。 2 合金 АК4、АК4−1、АК4−1ч のスクラップおよび塊状廃材の収集・調達は、GOST 4784 によって同一グループで行うことが許容される。 | |||||
クラス А. アルミニウムおよびアルミ合金のスクラップおよび塊状廃材
グループ I−XI
表2
| 等級 |
特徴 |
要件 |
基準 |
| 1 |
他の金属および合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃材 | 金属含有率、%、最低 | 96 |
| 片の寸法の一方向の大きさ、mm、最大 |
1000 | ||
| パッケージの寸法、mm、最大 |
400 | ||
| 巻(コイル)の寸法、mm、最大 |
400 | ||
| 厚さ3mm以上の片状廃材 |
パッケージ、束、積み重ねで |
||
| 絶縁材を除去したケーブルスクラップおよび導体(破砕) |
ばら積みで |
||
| 第1群ケーブルスクラップ |
結束、巻、積み重ね、パッケージで |
||
| 厚さ1〜3mmの板状廃材 |
ラッカー、塗料、紙の付着なし。パッケージ、束、積み重ねで |
||
| 2 | 第1等に示されたスクラップ及び片状廃材だが、第1等の要件を満たさないもの | 金属含有率、%、最低 | 75 |
| 黒色金属による混入率、%、最大 |
10 | ||
| 第1群ケーブルスクラップ |
非パッケージ化 |
||
| 紙、綿布、絹の絶縁を施された導体 |
|||
| 大型スクラップ、含む:機体スクラップ(飛行機、ヘリコプター等) |
切断され、片の寸法、mm、最大 |
500 | |
| 2а |
第1等および第2等の要件を満たさないスクラップおよび片状廃材 |
金属含有率、%、最低 |
50 |
| 第1群ケーブルスクラップ |
|||
| カプロン、ラヴサン(ポリエステル)、塩化ビニル、ポリエチレン絶縁の導体 |
|||
| 箔・チューブ、板状廃材 |
厚さ、mm、最大 |
1 | |
| ラッカー、塗料、紙の付着なし |
|||
| テープ |
ラッカー塗装されたもの |
||
| 冶金回収率、%、最低 |
50 | ||
| 3 |
箔・チューブ |
着色、ラミネート、ラッカー塗装されたもの |
|
| 冶金回収率、%、最低 |
40 |
クラスB. アルミニウム及びアルミ合金の切粉
グループ I–XI
表3
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 2 |
散状切粉(ばら切粉) |
単一の合金銘柄のもの |
|
| 冶金回収率、%、最低 |
90 | ||
| 黒色金属による混入率、%、最大 |
0,1 | ||
| 水分および油分含有率、%、最大 |
3 | ||
| 3 |
散状切粉 |
同一グループの合金のもの |
|
| 冶金回収率、%、最低 |
75 | ||
| 黒色金属による混入率、%、最大 |
5 | ||
| 水分および油分含有率、%、最大 |
12 | ||
| 4 |
らせん状切粉(巻きついた切粉) |
冶金回収率、%、最低 |
60 |
| 黒色金属による混入率、%、最大 |
5 | ||
| 水分および油分含有率、%、最大 |
15 | ||
| パッケージ入りで |
|||
| 5 |
らせん状切粉 |
冶金回収率、%、最低 |
50 |
| 黒色金属による混入率、%、最大 |
5 | ||
| 水分および油分含有率、%、最大 |
20 |
クラスG. その他のアルミニウム及びアルミ合金廃材
グループXII
表4
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 3 |
切削くず、スラグおよびその他のアルミ合金廃材。他の金属や合金、レンガ、グラファイト等で汚染されておらず、粉末状の細片を含まないもの | 冶金回収率、%、最低 |
40 |
| 片の寸法、mm、最大 |
500 | ||
| 鉄分含有率、%、最大 |
1,0 | ||
| 4 |
第3等の要件を満たさない切削くず、スラグおよびその他のアルミ合金廃材、粉末状の細片を含むもの | 冶金回収率、%、以上 |
25 |
| 塊の寸法、mm、以下 | 500 | ||
| 鉄含有量、%、以下 |
2,0 |
第XIII群
表5
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格値 |
| 3 |
切削屑、スラグおよびその他のアルミニウム合金廃材。 他の金属・合金、レンガ、黒鉛等で汚染されておらず、粉末状の微粒は含まない | 冶金回収率、%、以上 |
40 |
| 塊の寸法、mm、以下 |
500 | ||
| 鉄含有量、%、以下 |
10 | ||
| 注(表4および表5)— リチウムを含むスクラップおよび廃棄物、粉末・顆粒状冶金の廃棄物の収集および調達は、消費者との合意により行うこと。 | |||
3.1.1.2 タングステン、タングステン含有化合物、タングステン合金
表6
| クラス |
群番号 |
等級 |
群名称 |
| A |
I |
1 2 |
金属タングステン |
| B |
1 2 |
||
| V |
1 2 3 |
||
| A |
II |
1 2 3 4 5 5а |
タングステン基合金 |
| B |
1 2 |
||
| V |
1 2 3 |
||
| A |
III |
2 3 |
タンタル-タングステン-コバルト合金 |
| A |
IV |
2 3 4 4а |
ロータリービット(ロータリードリル)のスクラップ |
| V |
V |
1 2 |
タングステン含有化学化合物 |
| G |
I |
2 |
廃棄物および切断されたスクラップ |
| G |
II |
2 3 4 5 |
超硬工具の研削によるタングステンの粉状廃棄物 |
クラスA.スクラップおよび塊状廃棄物
グループI.金属タングステン
表7
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格値 |
| 1 |
他の金属や合金で汚染されておらず、酸化していないスクラップおよび塊状廃棄物。例えば: | タングステン含有率、%、以上 |
99 |
| 管、シャフト、棒、板、スタブの不良品、テープや箔の切断端、打抜き片、熱間鍛造品 | 個別塊の重量、g、以上 |
10 | |
| 2 |
上記1等級に該当するが酸化したスクラップおよび塊状廃棄物、他の金属や合金で汚染されていないもの | タングステン含有率、%、以上 |
90 |
| 個別塊の重量、g、以上 |
10 |
グループII.タングステン基合金
表8
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格値 |
| 1 |
他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃棄物 | 合金含有率、%、以上 |
98 |
| 塊の重量、g、以上 |
10 | ||
| 2 |
タングステン-コバルト系の硬質合金のスクラップおよび塊状廃棄物、他の非鉄金属や合金で汚染されていないもの(はんだの存在は許容される) | 合金含有率、%、以上 |
97 |
| タングステン非含有硬質合金の混入率、%、以下 |
0,5 | ||
| 3 |
チタン-タングステン-コバルト合金のスクラップおよび塊状廃棄物、他の非鉄金属や合金で汚染されていないもの(はんだの存在は許容される) | 合金含有率、%、以上 |
97 |
| タングステン非含有硬質合金の混入率、%、以下 |
0,5 | ||
| 4 |
チタン-タンタル-タングステン-コバルト合金のスクラップおよび塊状廃棄物、他の非鉄金属や合金で汚染されていないもの(はんだの存在は許容される) | 合金含有率、%、以上 |
97 |
| タングステン非含有硬質合金の混入率、%、以下 |
0,5 | ||
| 5 |
上記2、3、4等級の要件を満たさない硬質合金のスクラップおよび塊状廃棄物(はんだの存在は許容される) |
合金含有率、%、以上 |
67 |
| 5а |
タングステン基合金のスクラップおよび塊状廃棄物(はんだの存在は許容される)、1〜5等級の要件を満たさないもの |
合金含有率、%、以上 |
50 |
グループIII.タンタル-タングステン-コバルト合金
表9
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格値 |
| 2 |
他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃棄物 | タングステン含有量(%)、以上 |
90 |
| タンタル含有量(%)、以上 |
10 | ||
| 3 |
2等に示されたスクラップおよび塊状廃棄物で、2等の要件を満たさないもの | タングステン含有量(%)、以上 |
63 |
| タンタル含有量(%)、以上 |
7 |
グループIV. ローラービットのスクラップ
表10
| 等級 |
特徴 |
要求事項 |
規格 |
| 2 |
スタッド式および半スタッド式ローラービットのスクラップ(異物なし) | ビット本体から分離されたもの(ローラ内に転動体があってもよい) |
|
| 3 |
三つローラーのスタッド式ローラービットのスクラップ(異物なし) | 未分解 |
|
| 4 |
三つローラーの半スタッド式ローラービットのスクラップ(異物なし) | 同様 |
|
| 4а |
単一ローラーのビットのスクラップ(異物なし) | 同様 |
クラスB. タングステンおよびタングステン基合金の切粉、絡んだワイヤー、小片スクラップ
グループI、II
表11
| 等級 |
特徴 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
他の金属や合金で混入していない切粉、絡んだワイヤー、小片スクラップ | タングステン含有量(%)、以上 |
90 |
| 2 |
1等の要件を満たさない切粉、絡んだワイヤー、小片スクラップ | タングステン含有量(%)、以上 |
85 |
| 炭素鋼による混入率(%)、以下 |
15 |
クラスV. タングステンおよびタングステン基合金の粉状廃棄物
グループI、II
表12
| 等級 |
特徴 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
粉末、掃き集め物、篩分残渣、ペーストで、他金属・合金の混入がないもの | タングステン含有量(%)、以上 |
95 |
| 2 |
粉末、掃き集め物、篩分残渣、ペーストで、他金属・合金の混入がないもの | タングステン含有量(%)、以上 |
65 |
| 3 |
硬質合金製造における可塑化(成形)半製品からの粉状廃棄物 | タングステン含有量(%)、以上 |
50 |
グループV. タングステン含有化合物
表13
| 等級 |
特徴 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
機械的な混入がない化学化合物のペースト、粉末、掃き集め物、篩分残渣 | タングステン含有量(%)、以上 |
75 |
| 2 |
1等に示された廃棄物で、1等の要件を満たさないもの | タングステン含有量(%)、以上 |
65 |
クラスG. その他のタングステンおよびタングステン基合金の廃棄物
表7−13の要件に適合しないスクラップおよび廃棄物
グループI. 廃棄物および解体済みスクラップ
表14
| 等級 |
特徴 |
要求事項 |
規格 |
| 2 |
廃棄物および分割済みスクラップ | タングステン含有量(%)、以上 |
20 |
グループII. 超硬工具の研削からのタングステン粉状廃棄物
表15
| 等級 |
特徴 |
要求事項 |
規格 |
| 2 |
超硬合金装着工具のダイヤモンド研磨から生じる粉状廃棄物 | タングステン含有量(%)、以上 |
15 |
| 他金属片および非金属物の機械的混入は許されない |
|||
| 3 |
超硬合金装着工具の研削から生じる粉状廃棄物 | タングステン含有量(%)、以上 |
5 |
| 他金属・合金の破片や金属物の機械的混入は許されない |
|||
| 4 |
切削工具の研削から生じる硬質合金の粉状廃棄物 | タングステン含有量(%)、以上 |
3 |
| 他金属・合金の破片や非金属物の機械的混入は許されない |
|||
| 5 |
高速度工具鋼のスケールおよび粉状廃棄物 | タングステン含有量(%)、以上 |
3 |
| 他金属・合金の破片や非金属物の機械的混入は許されない |
3.1.1.3 カドミウム
クラスA. スクラップおよび塊状廃棄物
グループI. 純カドミウム(合金化されていない)
銘柄:Кд-0, Кд-1, Кд-2, Кд-00, Кд-000, Кд-0А
表16
| 等級 |
特徴 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
カドミウムのスクラップおよび塊状廃棄物、他の金属および合金による混入のないもの、含む: |
カドミウム含有率、%、最低値 |
99 |
| 不良品、切断片およびアノード板の削りくず、インゴット(不良在庫)、その他の純カドミウム塊 |
油分・水分およびその他非金属材料含有率、%、上限値 |
1 | |
| 2 |
上記1等級に該当するが1等級の要件を満たさないカドミウムのスクラップおよび塊状廃棄物、含む: |
カドミウム含有率、%、最低値 |
5 |
| こすり取りおよび飛散物(カドミウム流出時の)、陰極フックおよびカドミウムめっき浴由来の網など被覆されたもの、その他の廃棄物 |
|||
| 2а |
カドミウム-ニッケル電池(蓄電池) |
仕分けされた未分解の鋼製容器入り、電解液なし |
|
| 消費者との合意による | |||
3.1.1.4 コバルト、その化合物および合金
クラスA. コバルト、その化合物および合金のスクラップおよび塊状廃棄物
表17
| 等級 |
特性 |
要件 |
基準値 |
| 1 |
コバルトおよびその合金のスクラップおよび塊状廃棄物 |
コバルト含有率、%、最低値 |
0.5 |
クラスB. コバルト、その化合物および合金の廃棄物
表18
| 等級 |
特性 |
要件 |
基準値 |
| 1 |
切削工具の研削から生じるコバルト含有の粉状廃棄物、含む: コバルト・ニッケル含有耐熱合金のスラグ |
コバルト含有率、%、最低値 |
0.5 |
クラスG. スクラップの処理から生じるコバルト含有廃棄物(塊状、粉状廃棄物)
表19
| 等級 |
特性 |
要件 |
基準値 |
| スクラップ処理から生じるコバルト含有廃棄物(塊状、粉状廃棄物) | コバルト含有率、%、最低値 |
20 | |
| 水分含有率、%、上限値 |
0.5 |
3.1.1.5 マグネシウムおよびマグネシウム合金
表20
| クラス |
群番号 |
等級 |
群名称 |
群を特徴づける化学元素の質量分率、%、上限値 |
合金銘柄 |
| A |
I |
1 |
変形加工可能なマグネシウム-アルミニウム合金および全銘柄のマグネシウム | 0.7 — マンガン 1.5 — 亜鉛 9.0 — アルミニウム |
МА2, МА5, МА2-1пч, МА2-2, МА2-1 |
| 2 |
|||||
| A |
II |
1 |
リチウム含有の変形加工可能なマグネシウム合金 | 5.0 — アルミニウム 5.0 — カドミウム 3.5 — 亜鉛 11.5 — リチウム 0.1 — マンガン 0.1 — セリウム |
МА21 ほか |
| 2 |
|||||
| A |
III |
1 |
IおよびII群に含まれない変形加工可能なマグネシウム合金および全銘柄のマグネシウム | 2.0 — マンガン 2.0 — 亜鉛 0.9 — セリウム |
МА8, МА8пч, МА17, МА19, ММ2, ММ2ч, МГ |
| 2 |
|||||
| A |
IV |
1 |
IおよびIII群に記載された変形加工可能なマグネシウム合金および全銘柄のマグネシウム | 2.0 — マンガン 7.0 — 亜鉛 9.0 — アルミニウム 2.0 — ネオジム 2.0 — カドミウム 0.7 — ジルコニウム 0.5 — セリウム |
МА2, МА8, МА2-1, МА2-2, МА15, МА8пч, МА14, МГ, МА17, МА19, ВМ1, МА20, МД3-3 |
| 2 |
|||||
| A |
V |
1 2 |
鋳造用マグネシウム-アルミニウム合金 | 10.2 — アルミニウム 2.5 — マンガン 3.0 — 亜鉛 |
МЛ2, МЛ3, МЛ4, МЛ5, МЛ4пч, МЛ5пч, МЛ5он, МЛ6 |
| A |
VI |
1 2 |
リチウム含有の鋳造用マグネシウム合金 | ||
| A |
VII |
1 2 |
VおよびVI群に属さない鋳造用マグネシウム合金および全銘柄のマグネシウム | 6.6 — 亜鉛 1.1 — ジルコニウム 0.8 — カドミウム |
МЛ8 (МЛ12-1), МЛ9, МЛ15, МЛ10, МЛ11, МЛ12 |
| A |
VIII |
1 |
VおよびVII群に記載された鋳造用マグネシウム合金および全銘柄のマグネシウム | 10.2 — アルミニウム 2.5 — マンガン 6.6 — 亜鉛 1.1 — ジルコニウム 0.8 — カドミウム |
МЛ2, МЛ3, МЛ4, МЛ4пч, МЛ5, МЛ5пч, МЛ6, МЛ5оп, МЛ15, МЛ8 (МЛ12-1), МЛ9, МЛ10, МЛ11, МЛ12 |
| A |
IX |
1 |
I, III, IV, V, VII, VIII群のマグネシウム合金およびマグネシウム | ||
| B |
IX |
2 |
I–IX群のマグネシウム合金およびマグネシウム | ||
| G |
消費者との合意による | ||||
クラスA. マグネシウムおよびマグネシウム合金のスクラップおよび塊状廃棄物
群 I–III, V–VII
表21
| 等級 |
特性 |
要件 |
基準値 |
| 1 |
他の金属や合金で混入していないスクラップおよび塊状廃材、含む: |
同一合金銘 |
|
| 非金属材料含有率、%、最大 | 2 | ||
| 鋳造・鍛造・プレス部品のスクラップ、再溶解インゴット |
塊の寸法、mm、最大: |
||
| 長さ | 1000 | ||
| 幅(直径) |
600 | ||
| 2 |
他の非鉄金属や合金で混入していない塊状廃材、ならびに1等級に示されたもののうち1等級の要求を満たさないもの | 同一合金群 |
|
| マグネシウムおよびマグネシウム合金含有率、%、最低 | 85 | ||
| 混入率、%、最大: |
|||
| 鋼による混入 |
10 | ||
| 非金属材料による混入 |
5 | ||
| 塊の寸法、mm、最大: |
|||
| 長さ |
1000 | ||
| 幅(直径) |
600 |
グループ I, V, III, VII
表22
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
他の金属や合金で混入していないスクラップ、ならびにグループ I, III, V, VII の1等級に示されるが1等級の要求を満たさないもの | 同一合金群 |
|
| マグネシウムおよびマグネシウム合金含有率、%、最低 |
85 | ||
| 混入率、%、最大: |
|||
| 鋼による混入 |
10 | ||
| 非金属材料による混入 |
5 | ||
| 塊の寸法、mm、最大: |
|||
| 長さ |
1000 | ||
| 幅(直径) |
600 | ||
| 2 |
グループ I, III, V, VII の1等級に示されるスクラップおよび塊状廃材で、1等級および2等級の要求を満たさないもの | 同一合金群 |
|
| マグネシウムおよびマグネシウム合金含有率、%、最低 | 70 | ||
| 混入率、%、最大: 鋼による混入 |
20 | ||
| 非金属材料による混入 |
10 | ||
| 塊の寸法、mm、最大: |
|||
| 長さ |
1000 | ||
| 幅(直径) |
600 |
グループ IX. マグネシウムおよび合金(グループ I, III, IV, V, VII, VIII)
表23
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
グループ IV のスクラップおよびグループ I, III, V, VII, VIII の1等級・2等級の要求を満たさないもの | マグネシウムおよびマグネシウム合金含有率、%、最低 |
50 |
| 細かい切断片および抜きくずは梱包または容器で納入される |
クラスB. マグネシウムおよびマグネシウム合金の切りくず
表24
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 2 |
グループ I, III, IV, V, VII, VIII のマグネシウムおよびその合金の切りくずブリケット | マグネシウムおよびマグネシウム合金含有率、%、最低 |
50 |
| 水分および油分含有率、%、最大 |
0.5 | ||
| うち水分、%、最大 | 0.1 |
クラスG. その他のマグネシウムおよびマグネシウム合金廃棄物
表25
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| - |
スラグ(塊) |
金属マグネシウム含有率、%、最低 |
50 |
3.1.1.6 銅および銅基合金
表26
| 級 |
グループ番号 |
等級 |
グループ名 |
合金群を特徴づける化学元素の質量割合、% |
合金銘柄 |
| А |
I |
1 1a 2 2а 3 3а |
はんだメッキおよびろう付けを含まない銅 |
99.5 — 銅、最低 |
М00к, М0к, M1к, М0б, M1, М1р, М0, М1ф, М2, М00, М2р, М3р, М3 |
| Б |
1 2 3 |
||||
| А |
II |
1 1a 2 2а 3 3а |
はんだメッキおよびろう付けを含む銅 |
92 — 銅、最低 |
М00к, М0к, М1к, М00б, М0б, M1, М1р, М1ф, М2р, М3р, М2, М3 |
| Б |
1 2 3 |
||||
| А |
III |
1 1a 2 2а 3 |
二相黄銅(はんだメッキ・ろう付けを含まない) |
60.0 — 銅、最低 |
Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л63, Л60, Л68 |
| Б |
1 2 3 |
||||
| A |
IV |
1 1a 2 2а 3 3а |
スズ入り黄銅、スズ–鉛黄銅、二相黄銅、はんだ付けおよび錫メッキされた黄銅 |
2.5 — スズ 3.0 — 鉛、最大 |
Л96, Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л60, ЛО90−1, ЛО70−1, ЛО62−1, ЛО60−1, ЛМ25С2
B
(空欄)
1
2
3
(空欄)(空欄)(空欄)
A
V
1
1а
2
2а
3
鉛入り黄銅
鉛 3.0 % 以下
ЛС74−3, ЛС63−3, ЛС59−3, ЛС64−2, ЛС63−2, ЛС60−1, ЛС60−2, ЛС59−1, ЛС59−1В, ЛЦ40С
B
(空欄)
1
2
3
(空欄)
−
(空欄)
A
VI
1
1a
2
2а
3
ケイ素含有黄銅
ケイ素 4.5 % 以下
ЛК80−3, ЛЦ16К4
B
(空欄)
1
2
3
(空欄)(空欄)(空欄)
A
VII
1
1а
2
2а
3
マンガン含有黄銅
マンガン 4.0 % 以下
ЛЦ40Мц1,5, ЛЦ40Мц3Ж, ЛМц58−2, ЛЦ38Мц2С2, ЛЦ40Мц3А, ЛЖМц59−1-1
B
(空欄)
1
2
3
(空欄)(空欄)(空欄)
A
VIII
1
1a
2
2а
3
アルミニウム含有黄銅
アルミニウム 7.0 % 以下
ЛА77−2, ЛАЖ60−1-1, ЛАН59−3-2, ЛАНКМц75−2-2,5−0,5−0,5, ЛЦ23А6Ж3Мц, ЛЦ30А3, ЛМцНЖА60−2-1−1−1, ЛМцКНС, ЛМцАЖНК
B
(空欄)
1
2
3
(空欄)(空欄)(空欄)
A
IX
1
1а
2
2а
3
低スズ青銅
スズ 4.0 % 以下
БрОФ4−0,25, БрОЦ4−3, БрО3Ц7С5Н1, БрО3Ц12С5, БрОФ2−0,25, БрО10Ф1
B
(空欄)
1
2
3
(空欄)(空欄)(空欄)
A
X
1
1a
2
2а
高スズ青銅
スズ 4.0 % 以上
БрОФ8,0−0,3, БрОФ7−0,2, БрОФ6,5−0,4, БрОФ6,5−0,15, БрОЦС4−4-4, БрО4Ц7С5, БрО4Ц4С17, БрОЦ4−4-2,5, БрО5Ц5С5, БрО10С10, БрО6ЦС3, БрО5С25, БрО8Ц4
B
(空欄)
1
2
3
(空欄)(空欄)(空欄)
A
XI
1
1a
2
2а
3
アルミニウム青銅(鉄・マンガン含有)
鉄 4.0 %、マンガン 3.0 % 以下
БрА10ЖЗМц2, БрА9Мц2Л, БрА10Мц2Л, БрА5, БрА7, БрАМц9−2
B
(空欄)
1
2
3
(空欄)(空欄)(空欄)
A
XII
1
1a
2
2а
3
無スズ特殊青銅
スズ 0.25 % 以下
亜鉛 1.5 % 以下
БрАЖН10−4-4, БрКМц3−1, БрМц5, БрКН1−3, БрА10Ж4Н4Л, БрА11Ж6Н6, БрА9Ж4Н4Мц1, БрА7Мц15Ж3, Н2Ц2, БрА9Ж3
B
(空欄)
1
2
3
(空欄)(空欄)(空欄)
A
XIII
1
1a
2
2а
3
ベリリウム青銅
(規定なし)
БрБ2, БрБНТ1,7, БрБНТ1,9, БрБНТ1,9−Мц
B
(空欄)
1
2
3
(空欄)(空欄)(空欄)
A
XIV
1
1a
2
2а
3
鉛入り青銅
(規定なし)
БрС-30, БрСу3Н3-Ц3С2Ф
B
(空欄)
1
2
3
(空欄)(空欄)(空欄)
G
(空欄)
2
3
(列を跨ぐ3列分)購入者との合意による
――――――――――――――――――
クラスA. 銅および銅基合金のスクラップおよび塊状廃材
グループ I–XIV
表27
(表)
等級
特性
要求事項
規格
1
銅および銅基合金のスクラップおよび塊状廃材、他の金属・合金で汚染されていない
同一の銅または合金の銘柄であること
金属含有率、%、以上
99.5
非金属材料による汚染率、%、以下
0.5
塊の寸法のうち任意の一辺、mm、最大
1000
梱包サイズ、mm、最大
400 × 400 × 700
1а
銅および銅基合金のスクラップおよび塊状廃材、他の金属・合金で汚染されていない
同一の銅または合金の銘柄であること
金属含有率、%、以上
97
非金属材料による汚染率、%、以下
3
塊の寸法のうち任意の一辺、mm、最大
1000
梱包サイズ、mm、最大
400 × 400 × 700
(空欄)
以下のグループのスクラップおよび塊状廃材:
汚染なし:
I, II, III, V, VIII, XI, XII, XIII, XIV
他の金属および合金による汚染なし
IV
アルミニウム、ケイ素、鉄による汚染なし
VI
アルミニウムおよびスズによる汚染なし
VII
スズによる汚染なし
IX
アルミニウム、鉄、アンチモンによる汚染なし
X
ケイ素による汚染なし
ケーブルスクラップおよび絶縁体を除去した後に破砕された導体
ばら積み(ロースシプ、散装)
(規格なし)
|
| 2 |
銅および銅基合金のスクラップおよび塊状廃材 | 同一合金グループ |
|||
| 金属含有率、%、最低 |
97 | ||||
| 混入物: |
|||||
| 黒色金属による混入率、%、最大 |
0,5 | ||||
| 非金属材料による混入率、%、最大 |
2,5 | ||||
| 塊の寸法(任意の一方向)、mm、最大 |
1000 | ||||
| 束(パッケージ)の寸法、mm、最大 |
400 | ||||
| グループ別のスクラップおよび塊状廃材: |
混入なし: |
||||
| I, II, III, V, VIII, XI, XII, XIII, XIV |
他の非鉄金属および合金による混入なし |
||||
| IV |
アルミニウムおよびシリコンによる混入なし |
||||
| VI |
アルミニウムおよびスズによる混入なし |
||||
| VII |
スズによる混入なし |
||||
| IX |
アルミニウム、鉄、アンチモンによる混入なし |
||||
| X |
シリコンによる混入なし |
||||
| 2а |
銅および銅基合金のスクラップおよび塊状廃材 | 同一合金グループ |
|||
| 金属含有率、%、最低 |
95 | ||||
| 黒色金属による混入率、%、最大 |
0,5 | ||||
| 非金属材料による混入率(塩化ビニルおよびゴムを除く)、%、最大 |
4,5 | ||||
| グループ別のスクラップおよび塊状廃材: |
混入なし: |
||||
| I, II, III, IV, VIII, XI, XII, XIII, XIV |
他の非鉄金属および合金による混入なし |
||||
| IV |
アルミニウムおよびシリコンによる混入なし |
||||
| VI |
アルミニウムおよびスズによる混入なし |
||||
| VII |
スズによる混入なし |
||||
| IX |
アルミニウム、鉄、アンチモンによる混入なし |
||||
| X |
スズおよびシリコンによる混入なし |
||||
| ラジエーター(グループIV) |
分解済み |
||||
| 3 |
等級2aの要件を満たさないスクラップおよび塊状廃材 | 同一合金グループ |
|||
| 金属含有率、%、最低 |
80 | ||||
| 鉄混入率、%、最大 |
5 | ||||
| 梱包されていないラジエーター(グループIV) | 混入: |
||||
| 非金属材料による混入率、%、最大 |
6 | ||||
| 黒色金属による混入率、%、最大 |
1 | ||||
| ケーブルスクラップ グループ I, II |
|||||
| 紙・絹・綿の絶縁被覆を有し、ラッカー処理された導体 | 束で、寸法、mm、最大 |
400 | |||
| 3а |
ケーブルスクラップ グループ I, II |
金属含有率、%、最低 |
50 | ||
| ナイロン(カプロン)、ポリエステル(ラブサン)、塩化ビニル、ポリエチレン、ゴムの絶縁被覆を有する導体 | 束、断片 | ||||
| 束の寸法、mm、最大 | 400 | ||||
| 切片の長さ、mm、最大 |
1000 | ||||
| 家庭用エアコンのラジエーター(グループIV) |
亜鉛、鉛、シリコンの混入なし、冷却液を抜いた状態 |
||||
| 非金属材料による混入率、%、最大 |
5 |
クラスB。銅および銅基合金の切屑
グループ I–XIV
表28
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
基準 |
| 1 |
ばら状および巻状の切屑(袋詰め) | 同一銅または合金の品種 |
|
| 金属含有率、%、最低 |
98,3 | ||
| 鉄含有率、%、最大 |
0,2 | ||
| 水分および油分含有率、%、最大 |
1,5 | ||
| 2 |
袋詰めのばら状および巻状切屑(等級1の要件に該当しないもの) | 金属含有率、%、最低 |
89 |
| 鉄含有率、%、最大 | 5 | ||
| 水分および油分含有率、%、最大 |
6 | ||
| 3 |
ばら状および絡み合った切粉で、第1等級および第2等級の要件を満たさないもの | 鉄分含有量(%)、上限 |
10 |
| 水分および油分含有量(%)、上限 |
15 |
クラス G. 銅および銅基合金のその他の廃棄物
表29
| 等級 |
性状 |
要件 |
規格 |
| 1 |
銅含有スラグ、コズリ(козлы) |
金属含有量(%)、下限 |
50 |
| 2 |
第1等級に挙げられたその他の廃棄物で、第1等級の要件を満たさないもの |
金属含有量(%)、下限 |
30 |
| 3 |
第1および第2等級に挙げられたその他の廃棄物で、第1および第2等級の要件を満たさないもの |
金属含有量(%)、下限 |
10 |
| 4 |
スラグ、スラッジ、炉の破片、銅および銅-グラファイト粉、電動機、変圧器、切断屑その他の廃棄物、ならびに第1・2・3等級に挙げられたものでも第1・2・3等級の要件を満たさないもの |
銅および銅合金含有量(%)、下限 |
3 |
| 注 — 銅および銅基合金のその他の廃棄物中の鉛含有量は0.1%以上、亜鉛は0.2%以上、錫は0.1%以上、ニッケルは1%以上になることがある。 | |||
3.1.1.7 モリブデン、モリブデン含有化学化合物、モリブデン合金
表30
| クラス |
グループ |
等級 |
グループ名称 |
| A |
I |
1 2 |
金属モリブデン |
| B |
I |
1 2 |
金属モリブデン |
| A |
II |
2 3 |
モリブデン基合金 |
| B |
II |
1 2 |
モリブデン基合金 |
| V |
I |
1 2 |
モリブデンおよびその合金 |
| V |
II |
1 2 |
モリブデン含有化学化合物 |
| G |
- |
- |
クラス A. モリブデン、モリブデン含有化合物、モリブデン合金のスクラップおよび塊状廃棄物
グループ I, II
表31
| 等級 |
性状 |
要件 |
規格 |
| 1 |
金属モリブデンのスクラップおよび塊状廃棄物で、他の金属や合金で汚染されていないもの | モリブデン含有量(%)、下限 |
99 |
| 個々の塊の質量(g)、下限 |
10 | ||
| 2 |
金属モリブデンおよびモリブデン基合金のスクラップおよび塊状廃棄物で、他の金属や合金で汚染されておらず、第1等級の要件を満たさないもの | モリブデン含有量(%)、下限 |
90 |
| 3 |
モリブデン基合金のスクラップおよび廃棄物で、他の金属や合金で汚染されておらず、第2等級の要件を満たさないもの。モリブデン50%・タングステン50%を含む合金を含む。 | モリブデン含有量(%)、下限 |
50 |
クラス B. モリブデン、モリブデン含有化合物、モリブデン合金の切粉、絡んだワイヤー
グループ I, II
表32
| 等級 |
性状 |
要件 |
規格 |
| 1 |
切粉、絡んだワイヤーで、他の金属で汚染されていないもの | モリブデン含有量(%)、下限 |
90 |
| 2 |
第1等級の要件を満たさない切粉、絡んだワイヤー | モリブデン含有量(%)、下限 |
85 |
| 炭素鋼による汚染度(%)、上限 |
15 |
クラス V. モリブデン、モリブデン含有化合物、モリブデン合金の粉状廃棄物
グループ I. モリブデンおよびその合金
表33
| 等級 |
性状 |
要件 |
規格 |
| 1 |
粉末、掃き集め物、ふるい残物で、他の金属や合金で汚染されていないもの | モリブデン含有量(%)、下限 |
95 |
| 2 |
第1等級に挙げられた廃棄物だが、第1等級の要件を満たさないもの | モリブデン含有量(%)、下限 |
85 |
グループ II. モリブデン含有化学化合物
表34
| 等級 |
性状 |
要件 |
規格 |
| 1 |
ペースト、粉末、掃き集め物、ふるい残物の化学化合物で、他の金属や合金で汚染されていないもの | モリブデン含有量(%)、下限 |
75 |
| 2 |
第1等級に挙げられた廃棄物だが、第1等級の要件を満たさないもの | モリブデン含有量(%)、下限 |
65 |
クラス G. モリブデン、モリブデン含有化合物、モリブデン合金のその他の廃棄物
表31〜34に該当しないスクラップおよび金属塊状廃棄物
表35
| 等級 |
特徴 |
要件 |
基準 |
| - |
廃材および解体スクラップ |
モリブデン含有量、%、以上 |
20 |
3.1.1.8 ニッケルおよびニッケル合金
表36
| クラス |
グループ番号 |
等級 |
グループ名称 |
合金銘柄 |
| А |
I |
1 2 3 |
純ニッケルおよびニッケル半製品 |
Н-0, Н-1у, Н-1, Н-2, Н-3, Н-4, НП1, НП2, НП3, НП4, НПАН, НПА1, НПА2, НП0Эви, НП1Эв, НП2Э |
| Б |
1 2 |
|||
| А |
II |
1 2 3 |
ニッケル合金 |
НК0,2; НК0,2Э; НХ9; НМг; НК0,04; НМг0,1; НМг0,05; НИг0,368; Нка0,07; НКа0,13; НМц2,5; НМц5; НМцАК2−2-1; НХ9,5 |
| Б |
1 2 |
|||
| А |
III |
1 2 3 |
銅ニッケル合金 |
МН16, МН19, МН25, МНМц43−0,5, МНМц40−15, МНЖМц30−1-1, МНЖМц10−1-1, МНМц3−12, МНМцАЖ3−12−0,3−0,3, МНЖМц28−2,5−1,5 |
| Б |
1 2 |
|||
| А |
IV |
1 2 |
ニッケルシルバー(洋銀) |
МНЦ15−20, МНЦС16−29−1,8 |
| Б |
1 2 |
|||
| А |
V |
2 |
I–IV群の合金 |
|
| Б |
2 3 |
|||
| А |
VI |
2 3 |
鉄ニッケル蓄電池 |
|
| Г |
消費者との合意による | |||
クラスA. ニッケルおよびニッケル合金のスクラップおよび塊状廃材
グループ I–IV
表37
| 等級 |
特徴 |
要件 |
基準 |
| 1 |
他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃材 | 単一の金属または合金の銘柄であること |
|
| 金属含有率、%、以上 |
98 | ||
| 袋詰め。パッケージ寸法、mm、最大 |
400 | ||
| 厚さ3 mmを超える廃材 |
散装または袋詰め |
||
| 2 |
他の金属や合金で汚染されておらず、1等級の要件を満たさないスクラップおよび塊状廃材 | 金属含有率、%、以上 |
90 |
| 3 |
1等級および2等級の要件を満たさないスクラップおよび塊状廃材 | 金属含有率、%、以上 |
80 |
| 他の金属や合金による混入率、%、以下 |
5 |
グループV. I–IV群の合金
表38
| 等級 |
特徴 |
要件 |
基準 |
| 2 |
スクラップおよび塊状廃材 |
金属含有率、%、以上 |
25 |
| 最大片サイズ、mm、最大 |
1000 |
クラスB. ニッケルおよびニッケル合金の切粉
グループ I–IV
表39
| 等級 |
特徴 |
要件 |
基準 |
| 1 |
他の金属や合金で汚染されていない切粉 |
金属含有率、%、以上 |
97 |
| 2 |
1等級の要件を満たさない切粉 |
金属含有率、%、以上 |
88 |
グループV. I–IV群の合金
表40
| 等級 |
特徴 |
要件 |
基準 |
| 2 |
I–III群の切粉 |
ニッケル、コバルトおよび銅の合計含有率、%、以上 |
25 |
| 3 |
ニッケルシルバー(グループIV)の切粉 |
ニッケル、コバルトおよび銅の合計含有率、%、以上 |
25 |
グループVI. 鉄ニッケル蓄電池
表41
| 等級 |
特徴 |
要件 |
基準 |
| 2 |
鉄ニッケル蓄電池 |
未分解。電解液なし、接続バー、ゴムカバーおよび栓がないこと |
|
| 3 |
鉄ニッケル蓄電池 |
未分解。未選別、電解液なし、接続バー、ゴムカバーおよび栓がないこと |
クラスГ. その他のニッケル含有廃棄物
表42
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
基準 |
| 2 |
炉の破片および炉底のはぎ取り物、陽極フックに付着したニッケル、スラグ(除去物) | ニッケル、銅、コバルトの合計含有率、%、最低値 |
20 |
| 塊の質量、kg、最大 |
100 | ||
| 3 |
等級2の要件に該当しない廃棄物、スラッジ、塩類、粉じん、ニッケル・コバルト含有廃棄物、触媒類 | ニッケルとコバルトの合計含有率、%、最低値 |
3 |
| 塊の寸法、mm、最大 |
1000 | ||
| 含水率、%、最大 |
5 |
3.1.1.9 錫および錫-鉛合金
表 43
| クラス |
グループ番号 |
等級 |
グループ名 |
合金銘柄 |
| А |
I |
1 2 |
錫および錫合金 |
ОВ4−000, О1пп, О1, О2, О3, О4, Б88, Б83, Б83С |
| Б |
1 |
|||
| А |
II |
1 2 3 |
錫-鉛合金 |
Б16, БН, БС6, К2, Ш1, П1, П2, ЛН, Гс, Ш3, Ш2, МНнЛнГ, Нт, У, К1, はんだ合金 |
| Б |
2 |
|||
| А |
III |
1 |
グループ I および II の合金 |
|
| Б |
2 |
|||
| АК |
I |
1 2 2а 3 3а |
白ブリキの廃材 |
|
| АК |
II |
1 2 2а 3 3а |
めっき缶のスクラップ |
|
| АК |
III |
1 2 3 4 |
グループ I および II の白ブリキ廃材およびめっき缶のスクラップ |
|
| Г |
2 3 4 |
購入者との合意により | ||
クラス A. 錫、錫合金および錫-鉛合金のスクラップおよび塊状廃材
グループ I. 錫および錫合金
鉛含有量 3.0% 以下
表 44
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
基準 |
| 1 |
他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃材、以下を含む: 再溶解鋳塊 スポンジ錫および再生錫 ブリケット化されたもの 打抜き片 箔 はんだ合金 ПОССу 95−5 |
錫含有率、%、最低値 |
90 |
| 非金属材料の混入率、%、最大 |
3 | ||
| 個々の塊の寸法、mm、最大 |
200 | ||
| 2 |
他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃材で、等級1の要件を満たさないもの、以下を含む: 再溶解鋳塊、 バビット合金(銘柄 Б88, Б89, Б83С)のスクラップ |
錫含有率、%、最低値 |
80 |
| 非金属材料の混入率、%、最大 |
3 | ||
| 個々の塊の寸法、mm、最大 |
200 |
グループ II. 錫-鉛合金
錫含有率 1.8% 以上
表 45
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
基準 |
| 1 |
他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃材、以下を含む: はんだ合金 ПОС 61М |
錫含有率、%、最低値 |
60 |
| 非金属材料の混入率、%、最大 | 3 | ||
| 個々の塊の寸法、mm、最大 |
200 | ||
| 2 |
他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃材で、等級1の要件を満たさないもの | 錫含有率、%、最低値 |
30 |
| 非金属材料の混入率、%、最大 |
3 | ||
| 個々の塊の寸法、mm、最大 |
200 | ||
| 3 |
他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃材、以下を含む: 再溶解物およびバビット、印刷合金、はんだのスクラップ |
錫含有率、%、最低値 | 1.8 |
| 非金属材料の混入率、%、最大 |
3 | ||
| 個々の塊の寸法、mm、最大 |
200 |
グループ III. グループ I および II の合金
表 46
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
基準 |
| 1 |
スクラップおよび塊状廃材 |
錫含有率、%、最低値 |
1.8 |
グループ I. 白ブリキの廃材
グループ II. めっき缶のスクラップ
表 47
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃棄物、次を含む: ブリキ廃材 ブリキ製品 |
スズ含有率(%)、最低 非塗装品 |
3 |
| 結束またはばら積み。最大片寸法、mm |
2000 | ||
| 錆の付着(総表面積の%)、最大 |
15 | ||
| 缶スクラップおよびその他のスズめっき容器 |
非塗装品 |
||
| 山積みまたはベールで、kg、最大 | 30 | ||
| 錆の付着(総表面積の%)、最大 |
15 | ||
| 2 |
第1等級に示される、他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃棄物。ただし第1等級の要件を満たさないもの | 非塗装品 |
|
| スズ含有率(%)、最低 | 1 | ||
| 錆の付着(総表面積の%)、最大 |
20 | ||
| 2а |
他の非鉄金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃棄物 |
塗装有り スズ含有率(%)、最低 |
1 |
| 錆の付着(総表面積の%)、最大 |
20 | ||
| 3 |
他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃棄物 | 非塗装品 |
|
| スズ含有率(%)、最低 | 0,4 | ||
| 錆の付着(総表面積の%)、最大 |
30 | ||
| 3а |
他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃棄物 | 塗装有り |
|
| スズ含有率(%)、最低 | 0,4 | ||
| 錆の付着(総表面積の%)、最大 |
30 | ||
表46、47への注記 1 紙、布、木材、食品残渣 | |||
グループIII. ブリキ廃材およびスズめっき容器スクラップ(グループI-IIの要件を満たさないもの)
表48
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
グループIのすべての等級の要件を満たさないブリキ廃材 |
スズ含有率(%)、最低 |
0,3 |
| 2 |
グループIIのすべての等級の要件を満たさないスズめっき容器スクラップ |
スズ含有率(%)、最低 |
0,3 |
| 3 |
第1等級の要件を満たさないブリキ廃材 |
スズ含有率(%)、最低 |
0,3 |
| 4 |
第2等級の要件を満たさないスズめっき容器スクラップ |
スズ含有率(%)、最低 |
0,3 |
クラスB. スズおよびスズ-鉛合金の削りくず
グループ I
表49
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
スズおよびスズ合金の削りくず、他の金属や合金で汚染されていないもの |
スズ含有率(%)、最低 |
80 |
グループ II
表50
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 2 | スズ-鉛合金の削りくず、他の非鉄金属や合金で汚染されていないもの | スズ含有率(%)、最低 |
1,8 |
| 機械的混入物(%)、最大、 内訳: |
5 | ||
| 鉄系金属の削りくず(%)、最大 |
1,5 |
グループ III. グループIおよびIIの削りくず
表51
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 2 |
第IおよびIIグループの等級の要件を満たさない削りくず |
スズ含有率(%)、最低 |
1,8 |
クラスG. その他のスズ含有廃棄物
表52
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 2 |
焼け残り、削りくず、灰、はんだ由来の粉末 | スズ含有率(%)、最低 |
60 |
| 油分、水分およびその他の非金属物質の含有率(%)、最大 |
5 | ||
| 3 |
第2等級に記載された廃棄物であって第2等級の要件を満たさないもの | スズ含有率(%)、最低 |
40 |
| 油分、水分およびその他の非金属物質の含有率(%)、最大 |
10 | ||
| 3а |
第2および第3等級に記載された廃棄物であって第2・第3等級の要件を満たさないもの | スズ含有率(%)、最低 |
20 |
| 油分、水分およびその他の非金属物質の含有率(%)、最大 |
10 | ||
| 4 | 2級および3級に記載されるが、2級および3級の要件を満たさない廃棄物、含む: |
油分、水分およびその他の非金属材料含有率、%、以下 | 15 |
| スラッジ、スラグおよびその他のスズ含有廃棄物 |
スズ含有率、%、以上 |
1 |
3.1.1.10 水銀およびその化合物
表53
| クラス |
等級 |
| Д |
1 2 |
| Е |
1 2 |
| Г |
2 3 |
クラス Д. 使用済み水銀(廃水銀)
表54
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
基準 |
| 1 |
整流器および機器の廃棄に伴って回収された金属水銀(流し出されたもの) | 水銀含有量、%、以上 |
95 |
| 溶解金属、有機化合物および機械的混入物による汚染、%、以下 |
5 | ||
| 2 |
廃棄された機器中の金属水銀、化学およびその他の生産からの廃棄物 | 水銀含有量、%、以上 |
70 |
| 金属汚染物含有率、%、以下 |
30 |
クラス Е. 水銀含有固形廃棄物
表55
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
基準 |
| 1 |
汚染された金属水銀を含む製薬および化学製造の廃棄物 | 水銀含有量、%、以上 |
20 |
| 2 |
機械製造、電気工業およびその他の製造の塊状(固形)廃棄物、及び水銀酸化要素 | 水銀含有量、%、以上 |
2 |
クラス Г. その他の水銀およびその化合物の廃棄物
表56
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
基準 |
| 2 |
各種製造業由来の水銀含有スラッジで、金属水銀および化合物としての水銀を含むもの、ならびに床、壁および建造物の他の部材の破片、ライニングおよび製造設備の部品 | 水銀含有量、%、以上 |
0,5 |
| 粒度が均一な固形物 |
|||
| 水分含有率、%、以下 |
30 | ||
| 3 |
水銀封入ランプ。クラスD、Eのいずれの等級の要件も満たさない廃棄物およびその他の水銀含有廃棄物 | 水銀含有量、%、以上 |
0,3 |
| 水分含有率、%、以下 | 30 |
3.1.1.11 鉛および鉛合金
表57
| クラス |
グループ番号 |
等級 |
グループ名称 |
合金の銘柄 |
| А |
I |
1 2 3 |
純鉛 |
С0000, С000, С00, С0, С1, С1С, С2, С2С, С3С, С3 |
Б |
1 |
|||
| А |
II |
1 2 3 |
アンチモン含有鉛(鉛-アンチモン合金) |
ССу8, ССу10, УС, ССуА, ССу1, ССу2, ССу3, МШ1, МШ2, МШ3, МП1, МСМ1, МЛн1 |
Б |
1 2 |
|||
| АЛ |
I |
1 1a 2 3 4 4a |
蓄電池用鉛(鉛蓄電池用) |
|
| АЛ |
II |
1 2 3 4 5 |
未分解の鉛蓄電池スクラップ |
|
| А Б |
III |
2 3 2 |
カルシウムベースのベビット(軸受合金) |
БКА, БК2, БК2Ш |
| А Б |
IV |
4 3 |
鉛および鉛合金 |
|
| Г |
1 2 3 4 |
購入者との合意による | ||
クラス A. 鉛および鉛合金のスクラップおよび塊状廃棄物
グループ I–III
表58
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
基準 |
| 1 |
グループIおよびIIのスクラップおよび塊状廃棄物で、他の金属や合金で汚染されておらず、綿被覆およびビチューメン(アスファルト)絶縁のないケーブル被覆のスクラップ | 金属含有率、%、以上 |
95 |
| 合金中ビスマス含有率、%、以下 | 0,03 | ||
| 2 |
グループIおよびIIのスクラップおよび塊状廃棄物で、1等級の要件を満たさないもの | 金属含有率、%、以上 |
90 |
| 合金中ビスマス含有率、%、以下 | 0,06 | ||
| 2а |
グループIIIのスクラップおよび塊状廃棄物 |
金属含有率、%、以上 |
90 |
| 合金中ビスマス含有率、%、以下 | 0,20 | ||
| 3 |
グループI–IIIのスクラップおよび塊状廃棄物で、1等級および2等級の要件を満たさないもの | 金属含有率、%、以上 |
85 |
| 合金中ビスマス含有率、%、以下 | 0,25 | ||
| 他金属による混入率、%、以下 |
10 | ||
| 4 |
第IV群のスクラップおよび塊状廃棄物(第1〜3等級の基準を満たさないもの) | 金属含有率、%、最低 |
75 |
| 合金中のビスマス、%、最大 |
0.25 | ||
| 注 — 異種金属による混入とは、鉛および鉛合金のスクラップおよび廃棄物中に、黒色金属および有色金属の機械的混入物が個別の部品、破片または付属物の形で存在することをいう。 | |||
クラスB. 鉛および鉛合金の切りくず
表59
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
第Iおよび第II群の切りくず、他の金属・合金による混入がないもの | 金属含有率、%、最低 |
95 |
| 合金中の含有成分: |
|||
| 鉛、ビスマスおよびアンチモンの合計、%、最低 |
99.3 | ||
| ビスマス、%、最大 |
0.05 | ||
| 2 |
第IIおよび第III群の切りくず、他の金属・合金による混入がないもの | 金属含有率、%、最低 |
95 |
| 合金中の含有成分: |
|||
| 鉛、アンチモン、カルシウム、ナトリウムおよびスズの合計、%、最低 |
99.3 | ||
| ビスマス、%、最大 |
0.20 | ||
| 3 |
第IV群の切りくず |
金属含有率、%、最低 |
50 |
グループI. 蓄電池用鉛
表60
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
他の金属・合金による混入がないスクラップおよび塊状廃棄物、例えば: グリッド、母線、棒、端子の不良品 | 金属含有率(鉛および鉛‑アンチモン合金の合計)、%、最低 |
95 |
| 1a |
他の金属・合金による混入がないスクラップおよび塊状廃棄物、例えば: 電極の不良品 | 金属含有率(鉛および鉛‑アンチモン合金の合計)、%、最低 |
90 |
| 2 |
他の金属・合金による混入がなく、1等級の要求に該当しないスクラップおよび塊状廃棄物、例えば: モノブロック、蓋、セパレーターを除いた鉛蓄電池 | 金属含有率(鉛および鉛‑アンチモン合金の合計)、%、最低 |
80 |
| 3 |
他の金属・合金による混入がなく、1および2等級の要求に該当しないスクラップおよび塊状廃棄物、例えば: モノブロックおよび蓋を除いた鉛蓄電池 | 金属含有率(鉛および鉛‑アンチモン合金の合計)、%、最低 |
75 |
| 4 |
銅製プレートを含む鉛蓄電池のスクラップ、他の金属・合金による混入がないもの(モノブロック、蓋、コイル等を除く) | 金属含有率(鉛、鉛‑アンチモン合金、銅およびその合金の合計)、%、最低 |
75 |
| 4a |
銀含有蓄電池のスクラップ | 未分解(未分別) |
75 |
グループII. 未分解の鉛蓄電池のスクラップ
表61
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格 |
| 1 |
ポリプロピレン製モノブロックの蓄電池 | 電解液排出済み |
|
| 金属含有率(鉛および鉛‑アンチモン合金の合計)、%、最低 | 70 | ||
| 2 |
ポリエチレン製モノブロックの蓄電池 | 電解液排出済み |
|
| 金属含有率(鉛および鉛‑アンチモン合金の合計)、%、最低 | 60 | ||
| 3 |
エボナイト製モノブロックの蓄電池 | 電解液排出済み |
|
| 金属含有率(鉛および鉛‑アンチモン合金の合計)、%、最低 | 55 | ||
| 4 |
銅製プレートを備えた海洋用蓄電池 | 電解液排出済み |
|
| 金属含有率(鉛、鉛‑アンチモン合金、銅およびその合金の合計)、%、最低 |
50 | ||
| 5 |
すべてのタイプのモノブロック蓄電池 | 電解液あり |
|
| 金属含有率(鉛および鉛‑アンチモン合金の合計)、%、最低 |
50 | ||
| 注 1. モノブロックのタイプが混在した状態で鉛蓄電池のスクラップを引き渡し・受け取りする場合、鉛および鉛‑アンチモン合金の量は、最も鉛含有量が少ないグループに準じて算定する。 2. 当事者間の合意により、1、2および3等級のスクラップおよび廃棄物における残留電解液の基準を最大5%と定めることができる。 | |||
クラスG. その他の鉛および鉛合金廃棄物
表62
等級 | 特性 | 要求項目 | 規格
---|---:|---|---:
1 | 焼けかす(изгарь)、切削くず(съемы)、ペースト(паста)、スラッジ(шламы)、粉片(крошка) | 鉛およびアンチモンの合計含有率、%、以上 | 80
| | 水分、%、以下 | 10
| | 合金中のビスマス、%、以下 | 0.05
2 | 焼けかす、切削くず、ペースト、スラッジ、粉片 | 鉛およびアンチモンの合計含有率、%、以上 | 60
| | 水分、%、以下 | 10
| | 合金中のビスマス、%、以下 | 0.05
3 | 焼けかす、切削くず、ペースト、スラッジ、粉片、スラグ(шлаки)、глет | 鉛およびアンチモンの合計含有率、%、以上 | 40
| | 水分、%、以下 | 10
| | 合金中のビスマス、%、以下 | 0.05
4 | 焼けかす、切削くず、ペースト、スラッジ、粉片、スラグ、глет、тировые земли | 鉛含有率、%、以上 | 10
| | 水分、%、以下 | 15
| | 合金中のビスマス、%、以下 | 0.05
注(表60、61、62):鉛蓄電池のスクラップおよび廃材はビスマス含有量を表示せずに供給される。
(改訂版、改正 №1)
3.1.1.12 チタン及びチタン合金
表63
級 | 群番号 | 等級 | 群名 | 合金銘柄
---|---:|---:|---|---
A | I | 1 / 1а / 2 / 3 / 4 | 純チタン(非合金) | ВТ1−00、ВТ1−0
B | | 1 / 1а / 2 / 3 | | |
З | | 1 / 2 / 2a / 2б / 3 / 4 | | |
A | II | 1 / 1а / 2 / 3 / 4 | スズ以外の成分で合金化されたチタン合金 | ВТ5、ВТ6、ВТ8、ВТ3−1、ВТ9、ВТ14、ВТ16、ВТ20、ВТ22、ПТ1М、ПТ3В、ЗМ40、5В、37、ОТ4−0、ОТ4、ВТ23、АТ3、АТ6、ЭТ5、2В、ТС6、ОТ4−1、ВТ18、19、14、ЭТ2、ЭТ3、ЭТ7
B | | 1 / 1а / 2 / 3 | | |
З | | 1 / 2 / 2a / 2б / 3 / 4 | | |
A | III | 1 / 1а / 2 / 3 / 4 | スズで合金化されたチタン合金 | ВТ5−1、ТС5、ВТ25、ВТ18У
B | | 1 / 1а / 2 / 3 | | |
З | | 1 / 2 / 2a / 2б / 3 / 4 | | |
Г | | 3 | | |
級A. チタンおよびチタン合金のスクラップおよび塊状廃材
グループ I–III
表64
等級 | 特性 | 要求項目 | 規格
---|---:|---|---
1 | 他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃材。半製品および部品の製造過程で発生した塊状廃材。ただし、半製品をプレス成形する際に、塩化バリウム浴で加熱した胚(заготовки)または潤滑剤を使用して得られたプレス残材は除く。 | 同一合金銘柄であること。表面は酸化していないこと(焼け色やスケールがないこと)、目視で確認できる亀裂、裂け、剥離がなく、火炎切断の痕跡がないこと。処理済み(仕分け・切断等)。 |
| | バリ・棒の塊の質量、g | 100−1000
| | 塊の寸法、mm、最大 | 60
| | 不良部品および未切断バリの最大寸法、mm、以下 | 140
| | 塊の寸法、mm、最大(円形材): 直径 | 40
| | 長さ | 140
1а | 他の金属や合金で汚染されていないスクラップおよび塊状廃材。1等品に示されるが、1等品の要件を満たさないもの。 | 同一合金銘柄であること。目視で確認できる亀裂、裂け、剥離がなく、火炎切断の痕跡がないこと。処理済み(仕分け・切断等)。 |
| | バリ・棒の塊の質量、g | 100−1000
| | 塊の寸法、mm、最大 | 60
| | 不良部品および未切断バリの最大寸法、mm、以下 | 140
| | 棒材の寸法、mm、最大: 直径 | 40
| | 長さ | 140
(以下、等級2 の項目へ続く)
整形済み(切断・仕分け済み)
塊の質量:
整形済み
1 第1、1a、2等級のスクラップおよび塊状廃材には、油、乳化液、異物、加工用潤滑剤、黒色金属および有色金属の廃材、チタン以外の付属物は許されない。
2 塩化バリウム浴で加熱した鋳片から半製品を作る際、または潤滑剤を使用して得られたプレス押出し残渣は、消費者との合意により収集・加工する。
クラスB.チタンおよびチタン合金の切粉(チップ)
グループ I–III
表65
| 等級 |
特徴 |
要件 |
規格値 |
| 1 |
ばら撒き状の切粉で、他の金属・合金で汚染されていないもの | 同一合金種、焼け色なし | |
| 巻きの長さ、mm |
20−70 | ||
| 切粉は油、乳化液、異物、切削片、磁性を有しない破片で汚染されていてはならず、波形状、毛髪状、ロール状であってはならない。 |
|||
切粉のかさ密度、t/m³、最低値(参考:ГОСТ 1639-93 スクラップ及び有色金属廃材。一般技術条件(改正第1号付き)) |
0.25 | ||
| 1a |
ばら撒き状の切粉で、他の金属・合金で汚染されておらず、第1等級の要件を満たさないもの | 同一合金種、焼け色なし | |
| 巻きの長さ、mm |
20−70 | ||
| 切粉は油、乳化液、異物、切削片、磁性を有しない破片で汚染されていてはならず、波形状、毛髪状、ロール状であってはならない。 |
|||
切粉のかさ密度、t/m³、最低値(参考:ГОСТ 1639-93 スクラップ及び有色金属廃材。一般技術条件(改正第1号付き)) |
0.15−0.25 | ||
| 2 |
他の金属・合金で汚染されていない切粉で、第1および1a等級の要件を満たさないもの | 破砕品 同一合金群 |
|
| 目視で確認できる焼け色(変色)は許容される |
|||
| 切粉は異物、黒色金属および有色金属の廃材で汚染されていてはならない。 |
|||
| 3 |
切粉の品質・寸法を第1および1a等級の技術的要件・規格に合わせる際の加工で生じたふるい落ち等で、第1、1a、2等級の要件を満たさないもの | 焼け色、乳化液の痕跡が許容される |
クラスЗ(3).チタンおよびチタン合金の板材切り屑(トリム)
グループ I–III
表66
| 等級 |
特徴 |
要件 |
規格値 |
| 1 |
板材のトリムおよび抜き屑で、他の金属・合金で汚染されていないもの | 同一合金種 |
|
| 1 |
板材のトリムおよび抜き屑で、他の金属・合金で汚染されていないもの | 表面は酸化しておらず、焼け色やスケールがなく、目視で確認できるひび割れ、裂け、剥離がなく、火切りの跡がないこと | |
| 整形済み(切断・仕分け済み) |
|||
| トリムおよび抜き屑の寸法、mm、最大 |
60 | ||
| 2 |
帯状のトリムおよび板端材で、他の金属・合金で汚染されておらず、第1等級の要件を満たさないもの | 同一合金種 目視で確認できる大きな裂け・剥離がなく、火切りの跡がないこと |
|
| 厚さ、mm |
5−15 | ||
| 1 mあたりのたわみ量、mm、最大 |
150 | ||
| 長さ、mm、最大 |
2200 | ||
| 2a |
板材の切れ端(帯状および板端部)、他の金属や合金を含まず、1級および2級の要件を満たさないもの |
同一合金銘柄 目視で明らかな粗い亀裂、裂け、層間剥離がなく、火炎切断の跡がないこと |
|
| 厚さ(mm)、最大 |
5 | ||
| 線形寸法1mあたりのたわみ(mm)、最大 |
150 | ||
| 長さ(mm)、最大 |
2200 | ||
| 2б |
板材の切れ端(帯状および板端部)、他の金属や合金を含まず、1級、2級、2a級の要件を満たさないもの | 同一合金銘柄 目視で明らかな粗い亀裂、裂け、層間剥離がないこと |
|
| 厚さ(mm)、最大 |
15 | ||
| 3 |
板材の切れ端、抜き屑、格子、圧延製品製造の廃材、他の金属や合金を含まず、1級、2級、2a級、2б級の要件を満たさないもの |
同一合金銘柄 パッケージまたは塊の寸法(mm)、最大 |
|
| 4 |
1級Zクラスの要求される品質および寸法に加工する際に発生した、板材の切れ端、抜き屑、格子、板の加工廃棄物で、1級、2級、2a級、2б級、3級の要件を満たさないもの |
同一合金グループ |
|
| 注記 — 板材の切れ端、抜き材、格子、板には油、エマルション、異物、黒色金属および非鉄金属の廃棄物は許容されない。 | |||
クラスG. チタンおよびチタン合金のスラグおよびその他の廃棄物
表67
| 等級 |
特性 |
要件 |
規格 |
| 3 |
製造・消費製品の火炎切断からのスラグ、チタン合金の溶解、切断、仕上げで発生する廃棄物、スケール、鋳造工程の「コロナ」、チタンおよびチタン合金の切粉の選別くず | 包装・容器なし 混入率(%)、最大 |
30 |
| チタンの質量分率(%)、最低 |
50 | ||
| 個片の質量(kg)、最大 |
500 | ||
| 注記 — クラスGの廃棄物には他クラスの個別廃棄物の存在が許容される。 | |||
3.1.1.12.1 圧延加工されるチタン合金のインゴットを製造する製鉄所向けに指定されるもの:
а) クラスA — チタンおよびチタン合金のスクラップおよび塊状廃棄物 — 等級1、1a、2、3;
б) クラスB — チタンおよびチタン合金の切粉 — 等級1、1a;
в) クラスЗ — チタンおよびチタン合金の板材切れ端 — 等級1、2、2a、2б、3。
3.1.1.13 亜鉛および亜鉛合金
表68
| クラス |
グループ番号 |
等級 |
グループ名 |
合金銘柄 |
| A |
I |
1 2 |
純亜鉛 |
ЦВ00, ЦВ0, ЦВ, Ц02, Ц0, Ц1С, Ц1, Ц2, Ц2С, Ц3, Ц3С |
| Б |
2 3 |
|||
| A |
II |
1 2 3 |
亜鉛合金 |
ЦА4о, ЦА4, ЦАМ9−1, ЦАМ4м1о, ЦА4М3, ЦА4М3о, ЦАМ9−1,5л, ЦАМ10−5л, ЦАМ10−5, ЦАМ27−1, ЦАМ9−1,5ч, ЦАМ10−5ч |
| Б |
2 3 |
|||
| Г |
I |
1 2 3 |
亜鉛ダロスおよびハートジンク |
|
| Г |
II |
1 2 |
亜鉛-鉛ダロス |
|
| Г |
III |
化学組成が異なる廃棄物 | ||
クラスA. 亜鉛および亜鉛合金のスクラップおよび塊状廃棄物
グループ I、II
表69
| 等級 |
特性 |
要件 |
規格 |
| 1 |
他の非鉄金属や合金を含まないスクラップおよび塊状廃棄物 | 金属含有率(%)、最低 |
97 |
| 最大寸法(mm)、最大 |
1000 | ||
| 2 |
他の非鉄金属や合金を含まないスクラップおよび塊状廃棄物 | 金属含有率(%)、最低 |
85 |
| 黒色金属の混入率(%)、最大 |
5 | ||
| 3 |
1級および2級の要件を満たさないスクラップおよび塊状廃棄物 | 金属含有率(%)、最低 |
45 |
クラスB. 亜鉛および亜鉛合金の切粉
グループ I、II
表70
| 等級 |
特性 |
要件 |
規格 |
| 2 |
亜鉛および亜鉛合金の切粉 | 金属含有率(%)、最低 |
85 |
| 黒色金属の切屑に含まれる機械的混入物、%、最大 |
3 | ||
| 3 |
切粉(第2等級の要求に適合しない) |
金属含有量、%、最小 |
65 |
クラスG.その他の亜鉛含有廃棄物およびガートジンク
グループ I.亜鉛スラグおよびガートジンク
表71
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格値 |
| 1 | ガートジンク(鉄の機械的混入物を含まない) | 含有量、%: | |
| 亜鉛、最低 |
90 | ||
| 化学的鉄分、最大 |
5 | ||
| 土、油、湿気およびその他の非金属質材料、最大 |
0,5 | ||
| 加工済み(切断) |
|||
| 塊の質量、kg、最大 |
100 | ||
| 2 |
亜鉛スラグ |
含有量、%: |
|
| 亜鉛、最低 |
65 | ||
| 鉛、最大 |
0,6 | ||
| アルミニウム、最大 |
1,5 | ||
| 鉄、最大 |
1,5 | ||
| 塩素、最大 |
3,5 | ||
| 木炭およびアスベストを除く土、油、湿気およびその他の非金属質材料、最大 |
1,0 | ||
| 破砕品 |
|||
| 破片の径(横断寸法)、mm、最大 |
300 | ||
| 第1等級の要求に適合しないガートジンク | 塊の質量、kg、最大 |
300 | |
| 3 | 第2等級の要求に適合しない亜鉛スラグおよび削りくず | 含有量、%: | |
| 亜鉛、最低 |
40 | ||
| 鉛、最大 |
20 | ||
| 塩素、最大 |
20 | ||
| 湿気、最大 |
6,0 |
グループ II.亜鉛−鉛スラグ(亜鉛−鉛焼滓)
表72
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格値 |
| 1 |
亜鉛−鉛スラグ |
含有量、%: |
|
| 亜鉛、最低 |
30 | ||
| 鉛、最低 |
10 | ||
| 塩素、最大 |
0,5 | ||
| フッ素、最大 |
0,01 | ||
| 有機混入物、最大 |
0,5 | ||
| 機械的混入物、最大 |
1,0 | ||
| 2 |
第1等級の要求に適合しない亜鉛−鉛スラグ | 含有量、%: |
|
| 亜鉛、最低 |
30 | ||
| 鉛、最低 |
20 | ||
| 塩素、最大 |
1,5 | ||
| フッ素、最大 |
0,15 | ||
| 機械的混入物、最大 |
3,0 |
グループ III.化学組成が様々な廃棄物
表73
| 等級 |
特性 |
要求事項 |
規格値 |
| 1 |
グループIおよびIIの等級の要求に合致しない廃棄物、含むもの: | 含有量、%: |
|
| 亜鉛、最低 |
20 | ||
| 亜鉛含有スラッジおよびその他の亜鉛含有*廃棄物 | 塩素、最大 |
0,1 | |
| フッ素、最大 |
0,01 | ||
| 湿気、最大 |
20 | ||
| 有機化合物、最大 |
10 | ||
| 注記 — 亜鉛含有スラッジの購入者の要求に応じて、鉛、カドミウム、総硫黄およびヒ素の含有量の測定を行う。 | |||
________________
* 原文に従う。 — データベース作成者の注記。
3.1.1.14 二種類以上の非鉄金属から成る複合スクラップ、塊状
クラスЖ.ケーブル
表74
| グループ番号 |
特性 |
要求事項 |
規格値 |
| I | 鉛被覆ケーブルおよびアルミ導体の電線 |
||
| 等級2 |
紙帯絶縁の電力用(束または塊) |
||
| 長さ、m、最大 | 1,5 | ||
| I |
等級3 |
同様(装甲付)、束または塊 長さ、m、最大 |
1,5 |
| 等級4 |
同様(外部保護被覆付き装甲)、束または塊 |
||
| 長さ、m、最大 |
1,5 | ||
| II |
鉛被覆ケーブル(銅導体) |
||
| 等級2 |
紙巻きポリスチレン(ポリスチレン系)絶縁の束(紙で巻かれたもの);電話線(紙絶縁);電力用(紙絶縁、帯状絶縁);制御用(ゴム絶縁)、束または塊 長さ、m、最大 |
1,5 | |
| 等級 3 |
同様、装甲付き、束または断片で |
||
| 長さ、m、以下 |
1,5 | ||
| 等級 4 |
同様、外側保護被覆付き、束または断片で 長さ、m、以下 |
1,5 | |
| Ill |
アルミニウム被覆で銅導体のケーブル |
||
| 等級 2 |
遠距離通信用、ポリスチレン絶縁、ポリエチレンスリーブ入り、束または断片で |
||
| 長さ、m、以下 |
1,5 | ||
| 等級 3 |
同様、装甲付き、束または断片で |
||
| 長さ、m、以下 |
1,5 | ||
| 等級 4 |
同様、外側被覆付き、束または断片で |
||
| 長さ、m、以下 |
1,5 |
クラスИ. その他の複合スクラップ
表75
| グループ番号 |
特徴 |
要件 |
規格 |
| I |
ニッケルシルバー(メルヒオール)または複合金属被覆の鉛弾丸 |
||
| 等級 2 |
選別済み 包装済み |
||
| 1梱包当たりの質量、kg、以上 | 40 | ||
| 等級 3 | 第2等級の要件を満たさないもの | ||
| II |
セレン除去後のアルミニウム廃材およびスクラップ | セレン含有量、%、最大 |
0,05 |
| III |
亜鉛ケース入りのマンガン亜鉛電池(ガルバニック要素) | 選別済み 包装済み |
|
| 1梱包当たりの質量、kg、以上 |
40 | ||
| IV |
ニッケルメッキ鋼ケースのマンガン亜鉛電池(ガルバニック要素) | 選別済み 包装済み |
|
1梱包当たりの質量、kg、以上 |
40 |
クラスЛ. バイメタル(複合金属)
表76
| グループ番号 |
特徴 |
要件 |
規格 |
| I |
基材:鋼(鉄)、めっき層: アルミニウムおよびその合金 銅およびその合金 ニッケルおよびその合金 |
ばら、袋、ロール、コイル、束で |
|
| パッケージ厚さ、mm、最大 |
6 | ||
| II |
基材:アルミニウムおよびその合金、めっき層: チタン 銅 アルミニウム シルミン(アルミ合金) 鋼 |
ばら、袋、ロール、コイル、束で |
|
| パッケージ厚さ、mm、最大 |
6 | ||
| Ill |
基材:銅およびその合金、めっき層: 鋼 ニッケル |
ばら、袋、ロール、コイル、束で |
|
| パッケージ厚さ、mm、最大 |
6 | ||
| IV |
基材:ニッケル、めっき層: アルミニウムおよびその合金 |
ばら、袋、ロール、コイル、束で | |
| パッケージ厚さ、mm、最大 |
6 | ||
| V |
基材:鉛、めっき層: スズおよびその合金 |
ばら、袋、ロール、コイル、束で | |
| パッケージ厚さ、mm、最大 |
6 | ||
| VI |
その他の金属を基材とするもの |
ばら、袋、ロール、コイル、束で |
クラスМ. セレン被覆アルミニウムのスクラップおよび廃材
表77
| グループ番号 |
特徴 |
要件 |
規格 |
| I |
不良のセレン被覆部品 ABC(ショープ合金入り) | 包装済み |
|
| 1梱包当たりの質量、kg、以下 |
40 | ||
| セレン含有率、%、最大 |
0,05 | ||
| II |
打ち抜き片および不良のセレン被覆部品 TVS | 包装済み |
|
| 1梱包当たりの質量、kg、以下 |
40 | ||
| セレン含有率、%、最大 | 0,05 | ||
| III |
厚さ0.12 mmのアルミ基材上の不良セレン板および部品 | 包装済み |
|
| 1梱包当たりの質量、kg、以下 |
40 | ||
| セレン含有率、%、最大 | 0,05 | ||
| IV |
厚さ0.12 mmのアルミ基材上の打ち抜き片、切れ端、帯、各種形状の板 | 包装済み |
|
| 1梱包当たりの質量、kg、以下 |
40 | ||
| セレン含有率、%、最大 |
0,05 | ||
| V |
厚さ0.8 mmのアルミ基材上の打ち抜き片、切れ端、帯、各種形状の板 | 包装済み |
|
| 1梱包当たりの質量、kg、以下 |
40 | ||
| セレン含有率、%、最大 |
0,05 | ||
| VI |
サイズ30×30 mmの使用済み部品および整流器製造廃材 | 包装済み |
|
| 1梱包あたりの質量、kg、上限 |
40 | ||
| セレン含有量、%、最大 | 0,05 | ||
| 注記 1 セレンで被覆されたアルミニウムのスクラップおよび廃材は、エナメルで被覆された廃材、セレンを含まないアルミスクラップおよび廃材、ならびにその他の異物を含んではならない。 2 製造者と消費者の合意により、セレンで被覆されたアルミニウムのスクラップおよび廃材で、30×30 mmの大きさのものおよび厚さ0,12 mmの箔基材のものを許容する。 3 セレンで被覆されたアルミニウムの端材は、質量20 kg以下の束状での取扱いを許容する。 | |||
3.1.1.14.1 セレンで被覆されたアルミニウムのスクラップおよび廃材では、スクラップ発生現場でセレンを残留量0,05%以下に除去しなければならない。
3.1.1.15 家庭用スクラップ(住民から回収される家庭用製品のスクラップ)
表78
| グループ |
名称 |
| I |
アルミニウム及びアルミニウム基の合金 |
| II |
マグネシウム及びマグネシウム基の合金 |
| II |
銅及び銅基の合金 |
| IV |
ニッケル及びニッケル基の合金 |
| V |
スズ、鉛及びそれらの基の合金 |
| VI |
亜鉛及び亜鉛基の合金 |
| VII |
自動車用鉛蓄電池のスクラップ(住民が自動車整備業者に引き渡すもの)、非分別 |
| VIII |
アルミニウム缶スクラップ |
| IX |
白ブリキ製缶のスクラップ |
注記 2 油性塗料、樹脂、石油、紙その他の水に溶けない汚染物の付着は許されない。 | |
3.1.2 既定のグループに含まれない合金は、主要成分および不純物の含有に基づいて適合するグループに分類する。
3.1.3 非鉄金属および合金の一等品のスクラップおよび廃材は、冶金処理用の原料として準備されており、一次加工を必要としない。
同一金属、同一種別、同一クラス、同一グループおよび同一合金銘、同一等級の非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材は、他の金属、他のクラス、他のグループ、他の銘柄または他の等級のスクラップおよび廃材と混合してはならない。
3.1.4 非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材のクラス分けは外観による目視で行い、グループおよび等級は部品・製品のマーキング(
3.1.5 スクラップおよび廃材の収集は、付属書1に示された手順に従って行わなければならない。
3.1.6 クロムめっき、ニッケルめっき、カドミウムめっきまたはその他の電気めっきで被覆された部品および塊、ならびに銀で被覆されているか銀を合金化した部品および塊のスクラップおよび廃材は、同じグループに属するが、めっきや金属被覆のない同種の製品や塊よりも一等級下として扱う。
3.1.7 消費者との合意により、チタンおよびチタン合金のスクラップおよび廃材を除き、混合スクラップおよび廃材の受け入れを許容する。
同一名称のスクラップおよび廃材であっても、クラス、グループ、等級が異なるものを混合する場合は、より低位のクラス、グループまたは等級に分類する。
3.1.8 すべての非鉄金属および合金のばら切りくずは、巻きの長さが100 mm以下でなければならない。消費者との合意により切りくずの圧縮成形(ブリケット化)を許容する。
3.1.9 消費者との合意により、表1−77に示す寸法と異なるスクラップおよび廃材(個別の塊、袋、巻)を引き渡すことを許容する。
3.1.10 安全要件
3.1.10.1 水銀含有廃棄物は、爆発性および放射性の性質を有する化合物を含んでいてはならない。フッ化物、塩化物、ヒ素化合物等の有害物質を含む水銀含有廃棄物は、供給者の工場で無害化処理されなければならない。硫酸製造工程の水銀含有スラッジは許容されない。
3.1.10.2 放射性の非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材の収集、調達および再処理は許されない。
3.1.10.3 非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材の調達・加工の過程で発生または生成される有害物質が人体に及ぼす作用の程度、危険性クラスおよびそれらの作業場空気中並びに飲料水中における許容濃度(ПДК)は、
表79
| 金属の名称 |
人体への作用の性質 |
侵入経路 |
危険度クラス |
作業場空気中の有害物質の許容濃度、mg/m |
飲料水中の有害物質の最大許容濃度(ПДК)、мг/дм |
| アルミニウム |
粉じんは眼・鼻・口の粘膜を刺激し、肺を損傷する(アルミニウム肺症) |
呼吸器官 |
III |
2 |
0,5 |
| タングステン |
粉じん、酸化物は消化管機能の障害、上部および深部呼吸器の刺激を引き起こす。ワイヤーによる刺し傷は治りにくい |
同上 |
III |
6 |
- |
| カドミウム |
粉じん、酸化物は中枢神経系、内臓を損傷し、リン・カルシウム代謝の障害、消化管の障害を引き起こす |
「 |
I |
0,05 |
- |
| マグネシウム |
粉じん、酸化物は皮膚の化膿性炎症を引き起こす |
皮膚 |
II |
1,0 |
- |
| コバルト |
粉じんは糖代謝の障害、甲状腺の構造と機能の変化、心血管系や消化管の障害を引き起こす。 | 呼吸器官 |
II |
0,5 |
- |
| 粉末状廃棄物は急性皮膚炎の発生を引き起こす |
皮膚 |
||||
| 銅 |
粉じん、酸化物は上部呼吸器、消化管の刺激、神経系の機能障害を引き起こす |
呼吸器官、消化管 |
II |
1,0 |
1,0 |
| モリブデン |
粉じん、酸化物は神経系の機能障害、代謝過程の障害を引き起こす |
呼吸器官、消化管 |
III |
3,0 |
0,25 |
| ニッケル |
粉じんは中枢神経系の障害、血圧低下を引き起こし、皮膚のアレルギー性疾患を誘発する。電解液の蒸気や塩類は発がん性を示す(気管支がん、鼻・肺・胃のがん)。塩類は毒性を示し、皮膚障害(ニッケル性湿疹、ニッケルかゆみ)を引き起こす。 |
呼吸器官、皮膚 |
I |
0,05 |
- |
| 錫(スズ) |
粉じん、酸化物は肺疾患、慢性気管支炎、呼吸不全を引き起こす |
呼吸器官 |
- | - | - |
| セレン |
化合物は有毒で、肝臓・腎臓・中枢神経系に障害を与える;塩類はやけどや皮膚炎を引き起こす |
消化管、皮膚 |
III |
2 |
0,01 |
| 鉛 |
鉛の酸化物は代謝障害、神経系障害、貧血、潰瘍性疾患、細胞のエネルギーバランスの乱れを引き起こす |
呼吸器官、消化管 |
I |
0,01 |
0,03 |
| チタン |
粉じんは呼吸器の刺激を引き起こす |
呼吸器官 |
IV |
10 |
- |
| 亜鉛 |
粉じん、酸化物は上部呼吸器の疾患、消化管の変化を引き起こす |
呼吸器官、消化管 |
III |
0,5 |
5,0 |
| 水銀 |
蒸気はカルシウム代謝の障害、血漿蛋白の変化、免疫機能の低下、中枢神経系および消化管の障害を引き起こす |
呼吸器官、消化管、粘膜、皮膚 |
I |
0,01 |
- |
3.1.10.4 物質の火災・爆発危険性は表80に示す。
表80
| 金属名 |
火災・爆発性物質の種類 |
発火点、°C |
爆発下限、 |
消火方法 |
| アルミニウム |
粉じん |
550 |
35 |
砂、灰 |
| タングステン |
同上 |
- | - | - |
| カドミウム |
同上 |
- | - | - |
| コバルト |
同上 |
- | - | - |
| マグネシウム |
粉じん、粉末、切りくず、薄板 |
520 |
20 |
砂、黒鉛 |
| 銅 |
粉じん、粉末 |
- | - | - |
| モリブデン |
同上 |
- | - | - |
| ニッケル |
同上 |
- | - | - |
| 錫(スズ) |
粉じん |
630 |
190 |
砂 |
| チタン |
粉じん、細かい切りくず |
330 |
45 |
黒鉛、タルク |
| 亜鉛 |
粉じん |
600 |
480 |
水、石灰 |
| 水銀 |
水素化合物 |
- |
- |
- |
3.1.10.5 作業区域の大気中有害物質の濃度管理は、
4 受入れ
4.1 非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材はロット単位で受け入れる。ロットは、同一名称の金属で、同一種類、同一クラス、同一グループまたは合金の同一銘柄、同一等級のスクラップおよび廃材で構成され、同一宛先へ発送されるものでなければならない。ロットには、別表5に従った品質証明書(パスポート)、別表6に従った爆発安全証明書を添付し、これらは4部作成する:そのうち2部は輸送機関に送付し、そのうち1部は輸送機関で視認できる場所に貼付する;3部目は需要者に送付する;4部目はスクラップおよび廃材を発送する事業所に保管する。また、放射性物質や有害物質を製造工程で使用する事業所から入荷するロットについては、別表7に従った除染および有害物質の無害化に関する証明書を添付しなければならない。
4.2 ロットの爆発安全性の検査は全数検査で行う。
4.3 放射性物質およびその他の電離放射線源の取り扱いに関する基本的な衛生規則の要件に従い、供給者事業所の担当部署は放射線の管理(放射能モニタリング)を行う。
4.4 本規格の要件への適合性を確認するため、クラスБおよびクラスГの非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材の抜き取りは ГОСТ 28053、ГОСТ 28192 に従って行い、その他のクラスについては該当する規格文書に従って行う。
4.5 ロット内に、包装済み(パッケージ)状態でのこぼれ(こぼれ落ち)があり、その質量割合が5%を超える場合、または圧縮成型(ブリケット)で10%を超える場合は、ロット全体をばら積みで納入されたものとして受け入れる。
4.6 全てのクラス、グループおよび等級の非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材の受入れは、金属の正味質量(ネット質量)で行う。
4.7 スクラップおよび廃材中の金属(合金)の正味質量は、総重量(グロス)から運搬用車両、容器および混入物の重量を差し引いた差である。アルミニウム、マグネシウムおよびチタンについては、これら金属の酸化物の存在を混入物(不純物)と見なす。
4.7.1 以下に列挙するスクラップおよび廃材の正味質量は、ГОСТ 28053、ГОСТ 28192 に従って算定され、次のとおりとする:
— アルミニウムおよびその合金の切粉、削りくず、スラグ、切断くず、箔および粉末(切粉、箔、スクラップおよび廃材クラスГを含む)、およびマグネシウムのスクラップ、廃材、切粉、削りくず、スラグ、切断くず、箔および粉末については、試験室試料に基づく冶金学的回収率により算出した質量;
— カドミウムの削りくずおよび付着物については、それらに含まれるカドミウムの質量;
— 銅および銅合金のくずおよび冶金廃材については、それらに含まれる銅(含有率が3%以上の場合)、亜鉛(含有率が5%以上の場合)、スズ(含有率が0.5%以上の場合)、鉛(含有率が1%以上の場合)、ニッケル(含有率が1%以上の場合)の質量;
— ニッケルおよびニッケル合金(グループVのクラス、АおよびБの廃材、クラスГの廃材)については、それらに含まれるニッケル、コバルトおよび銅の質量;
— その他のスズ、スズ・およびスズ-鉛合金クラスГの廃材については、それらに含まれるスズ、アンチモン、鉛の質量;
— 鉛およびその合金のクラスГのスラッジおよび廃材については、それらに含まれる鉛、スズ、アンチモン、銅の質量;
— 亜鉛および亜鉛合金のクラスГの廃材については、それらに含まれる亜鉛、アルミニウム、銅の質量;
— 鉛亜鉛焼滓(スケール)については、それに含まれる亜鉛および鉛の質量;
— タングステンおよびモリブデン含有化合物、粉状・粉末状の硬質合金廃材、切屑については、それらに含まれるタングステンおよびモリブデンの質量(モリブデン含有率が0.5%以下の場合)。
5 試験方法
5.1 非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材の試験は ГОСТ 28053、ГОСТ 28192 に従って行う。ただし以下の補足を加える:
— クラス、グループおよび等級への分類の確認は、視認および部品・製品のマーキング(ГОСТ 2171)によって、または滴下反応、分光分析法、化学分析法等の規格文書に従った試験により行う。
5.2 非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材の爆発安全性試験は、3.1.11 に示された要件に従い、目視で行う。
5.3 スクラップおよび廃材の質量および寸法の決定は、秤量および測定により行う。
5.4 非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材の放射性物質による汚染の試験は、СРП 68−01、ДП-5В またはその他の機器を用いたドーズメトリ計器により、「放射性物質およびその他の電離放射線源の取り扱いに関する基本的衛生規則」ОСП-72/87*および「放射線防護規範」НРБ-96、ならびに非鉄金属製錬業における放射線防護業務の組織に関する方法的指針に従って実施する。
________________
* データベース作成者注:ОСП-72/87 は СП 2.6.1.799−99 に置き換えられている。
5.5 スクラップおよび非鉄金属・合金の廃材をクラス、グループ、銘柄および等級に正しく分類しているかの確認は、目視または消費者側の試験所で行うものとする。試験結果は受入れおよび計算の根拠となる。
スクラップおよび非鉄金属・合金の廃材の品質評価について意見の相違が生じた場合は、供給者の代表者が立ち会って採取した試料に基づき、利害関係のない機関の試験所で評価を行うものとする。
6 輸送および保管
6.1 輸送
6.1.1 スクラップおよび非鉄金属・合金の廃材は、各輸送形態で適用される規則および当該輸送形態における貨物の配置・固定に関する技術条件の要求事項に従い、いかなる輸送手段でも輸送できる。
(改定版、改正 N 1)。
6.1.2 鉄道によるスクラップおよび非鉄金属・合金の廃材の輸送は、貨物の積載および固定に関する技術条件の要求事項に従い、無蓋貨車で行うものとする。両当事者の合意により、有蓋貨車での輸送を認めることができる。
6.1.3 両当事者の合意により、汎用コンテナ(
6.1.4 同一品目の二つのロットを同一車両に積載することは、混合が起こらない条件であれば許容される。二ロットを超えるスクラップ・廃材を一車両で輸送する場合は、消費者との合意により行うものとする。コンテナ内では一ロットのみを輸送する。
6.1.5 水銀含有廃材は、密閉容器に入れて有蓋貨車または無蓋貨車で輸送するものとする。
6.1.6 クロムめっき、ニッケルめっき、カドミウムめっきその他の電気めっきが施された部品や塊、また銀で被覆または合金化された部品や塊は、被覆材を明示した別々のロットとして供給するものとする。
6.1.7 爆発・発火の危険性があるため、マグネシウムおよびマグネシウム合金の切粉ブリケットは、ブリケットの潮湿を防ぐ密閉包装で、有蓋貨車またはコンテナで輸送するものとする。
6.1.8 軍用機材のスクラップは別送するものとする。
6.1.9 アルミニウムおよびその合金の粉末状廃材は、ゴムコード製または金属製のコンテナに入れて輸送する。両当事者の合意により無蓋貨車での輸送を認めることができる。
6.1.10 スクラップおよび非鉄金属・合金の廃材を河川輸送する場合は、汎用コンテナ(専用コンテナ)または輸送パッケージにより輸送するものとする。
6.1.11 鉱石、砕石等の以前に運搬されていた貨物の残留物がある車両へのスクラップおよび廃材の積込みは認められない。
6.2 保管
6.2.1 一次処理を必要とするスクラップおよび非鉄金属・合金の廃材は、確立された分類に従い、金属の種類、クラス、グループおよび等級ごとに分別して、ボックス、サイロ、仕切り区画および固い舗装を施した専用の設備が整ったヤードで保管し、スクラップや廃材の混入・汚染を防止するものとする。
6.2.2 切粉、粉末状廃材およびアルミニウムのスラグ、亜鉛含有および鉛含有の焼滓で一次処理を経たものは、湿気の侵入を防ぐ条件で保管するものとする。
6.2.3 マグネシウムおよびマグネシウム合金の切粉は、隔離された耐火構造の専用倉庫で保管するものとする。
6.2.4 ベリリウムを含む合金の加工中に発生した廃材は、密閉容器または密閉した容器で保管するものとする。
6.2.5 亜鉛含有および鉛含有のスラッジおよび焼滓は、降雨等の大気沈降物が入らない条件で保管するものとする。
6.2.6 粉末状のコバルト含有、タングステン含有、モリブデン含有の廃材は、湿気および反応性の高い化学物質の侵入を防ぐ条件で保管するものとする。
6.2.7 水銀含有廃材は、特別な密閉できる容器で保管するものとする。
6.2.8 鉛蓄電池のスクラップは、区画または容器に入れて、別に設けられたヤードで保管するものとする。
6.2.9 チタンおよびチタン合金の切粉は専用の容器で保管する。変色(焼け色)のあるチタン切粉は、未酸化の切粉とは別に保管するものとする。
6.2.10 一次処理を要するスクラップおよび非鉄金属・合金の廃材、ならびに支柱類、炉の破片、航空機およびその他の大型のスクラップは、屋外ヤードで保管するものとする。
6.2.11 前項6.2.2〜6.2.9に記載されたものを除き、スクラップおよび廃材は屋外ヤードで最長10日間まで保管することができる。
6.2.12 家庭系スクラップは屋内で保管するものとする。
6.2.13 軍用機材のスクラップは別に保管するものとする。
附属書1(必須) 非鉄金属および合金のスクラップ・廃材の発生場所における収集手順
附属書1
(必須)
1 非鉄金属および合金のスクラップおよび廃材は、表1〜78の要件に従って収集するものとする。
2. スクラップおよび非鉄金属・合金の廃棄物が発生する場所では、それらを完全に回収し、他の種類の非鉄金属・合金、黒色金属、非金属不純物と混入・汚染することを防止するための措置を講じるものとする。 3. 年間のスクラップおよび廃棄物の引取り量が100トン以上の事業所・組織は、次の事項を確実に行うこと: - 品質別スクラップおよび廃棄物に関する要求事項(表1–78)に従って、規格寸法の状態に整えること。 - 薄板および線材の廃棄物のパッケージ化、巻き束・結束・束ね、並びに複合スクラップ(鉛被覆ケーブル、銅およびアルミ導体を有する電線、アルミ被覆で銅導体を有するケーブル等)の切断・分別を表1–79に従って行うこと。 - 導体から塩化ビニール(PVC)およびポリエチレンの絶縁を除去すること。 - 粉状廃棄物を乾燥させ、孔径3 mmのふるいで篩うことにより異物混入を除去すること。 年間100トン未満のスクラップ・廃棄物を発生させる事業所・組織は、バッチの集約および本規格の要求事項への適合のために、スクラップ・廃棄物をВторцветметの地域組織に引き渡すものとする。 4. 年間の巻き形(スパイラル)状切粉の引取り量が100トン以上(アルミニウムおよびチタンの切粉については50トン以上)の事業所・組織は、当該切粉のパッケージ化または破砕を行うこと。 5. 工場・工程区は、非鉄金属および合金のスクラップ・廃棄物を分別収集するために必要な数の金属回収容器および容器を備えること。 6. 金属加工を行う場所の床は、廃棄物が踏み込まれて埋没することを防ぐ被覆を施すこと。 7. 異なる種類の非鉄金属・合金からなる部品を加工する作業場には、スクラップ・廃棄物を分別収集するために必要な数の金属回収容器を備えること。 また、二種以上の非鉄金属・合金から構成される部品を加工する場合は、廃棄物を別々の金属回収容器に集めること。 8. 加工工程中にある金属や合金の種類を別のものに切り替える際は、機械、金属回収容器および作業場の床から堆積した廃棄物を除去すること。 9. 機械、ハンマー、プレスその他の設備および非鉄金属・合金を加工するその他の作業場には、廃棄物の飛散を防止する遮蔽装置を設けること。 10. 非鉄金属・合金および合金添加鋼の圧延機には、スケール(酸化物)の捕集用トラップ・集塵器を設置すること。 11. 半製品および鋳物の加工、超硬工具の研ぎに使用する研削盤・研磨盤には、非鉄金属・合金を含む粉じんの回収のため、各金属・合金ごとに分別収集する個別の集塵装置を備えること。グループ集塵装置は、当該グループに属するすべての機械で同一の金属または合金の製品を加工するか、同一材の工具を研削する場合に適用してよい。 また、タングステン含有の粉状廃棄物については、年間集積量が100 kg未満の場合は年1回、100〜500 kgの場合は半年に1回、500 kg以上の場合は四半期に1回の搬出とすること。 12. 巻き形(スパイラル)状切粉はばら状切粉と別に収集すること。油や乳化液で汚染された切粉は、排水用の穴を有する別個の金属回収容器に集めること。 13. 機械加工により生じる廃棄物(塊状廃棄物、抜き屑、切断端、スタンピング屑、鋸屑、切粉等)、冶金・鋳造・鍛造・圧延等の工程で生じる廃棄物(スラグ、薄皮、スケール等)、酸洗・焼入れ・電解・めっき槽での廃棄物(スラッジ、カソードフック、樹枝状析出物、吸い取り屑等)は、各金属および合金銘柄ごとに分別して収集すること。これらの廃棄物の合金群別の収集は、消費者との合意に基づき行うこと。 14. 溶融金属・合金の表面から除去されたスラグ、薄皮、焼け残り、はね、金属および合金のかけらおよび破片、成形土の再生時に発生する非鉄金属・合金を含む金属ふるい屑、炉脚、炉の壊片、坩堝の破片その他のゴミは、分別して収集し、適宜工場外へ搬出すること。 15. 使用済み溶液中に含まれる非鉄金属は、経済的に有効である場合に回収すること。 焼入れ槽および酸洗槽には、スラッジを捕集するためのフィルター・トラップを設置すること。 16. 鉛蓄電池の洗浄および電解液の排出は、スラッジを捕集するためのトラップ兼沈殿槽を用いて行うこと。 17. マンガン・亜鉛系(マンガン−亜鉛)電池の要素および電池のスクラップは、塩性電解液を用いるものとアルカリ性電解液を用いるものとに分けて収集すること。18 家庭用スクラップは、金属の名称別(アルミニウム含有、鉛含有、銅含有、銅・鉛含有)および絶縁の種類別(無絶縁、エナメル・ラッカー被覆、紙・綿・絹の絶縁、カプロン(ナイロン)・ラブサン(ポリエステル)・ポリ塩化ビニル・ポリエチレンの絶縁、ゴム絶縁、外部保護被覆および装甲入り)に分別して収集する。
19 マグネシウムおよびマグネシウム合金の切りくずおよびその他の廃棄物は、安全規則および防火規程に従い、蓋付の金属収集容器に収集する。
20 チタンおよびチタン合金の切りくずおよびその他の廃棄物は合金銘柄ごとに収集する。熱変色(焼け色)のある切りくずは、未酸化の切りくずと別に収集する。
21 スラグ、型砂およびその他の屑材・廃棄物で、非鉄金属および合金の含有量が本規格で定める基準を下回るもの、または他の品質指標で本規格の要求を満たさないものは(マグネシウムおよびその合金を除く)、各非鉄金属ごとに分別して保管ヤードに集める。
附属書 2(必須) 作業許可書:非鉄金属および合金のスクラップ・廃棄物の分解作業
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(обязательное)
| 省庁、部局名 |
| 事業体名 |
| 作業許可書 N | |||||||
| 非鉄金属および合金のスクラップ・廃棄物の分解作業に関する作業許可書 | |||||||
| 「____」 ____________19__年 | |||||||
| 作業区 | |||||||
| 作業責任者に交付 | |||||||
| 役職、 | 姓、イニシャル | ||||||
| 作業班の構成 | |||||||
| 氏名を列挙する | |||||||
| 作業時の安全対策 | |||||||
| 作業開始 _______ 時 _____ 分 「____」 ___________19___年 作業終了 _______ 時 _____ 分 「____」 ___________19___年 | |||||||
| 職場での安全作業方法に関する指導を受けた者: | |||||||
| 作業許可書発行者 | |||||||
| 署名、イニシャル、姓 | |||||||
| 作業責任者 | |||||||
| 署名、イニシャル、姓 | |||||||
附属書 3(必須) 報告書
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(обязательное)
| 省庁、部局名 |
| 受入事業体名 |
| 報告書 N ______ | |||||||||||||||
| 「____」 _________ 19___年 | 承認 主任技師 __________________________ | ||||||||||||||
| 「____」 _________ 19___年 | |||||||||||||||
| 非鉄金属および合金のスクラップ・廃棄物検査時に発見された爆発性物品に関する報告書 | |||||||||||||||
| 送付者 | |||||||||||||||
| 名称 | |||||||||||||||
| ロット番号 | |||||||||||||||
| 重量 | |||||||||||||||
| 輸送手段番号 | |||||||||||||||
| (貨車、コンテナ | |||||||||||||||
| 「____」 _________ 19___年より | |||||||||||||||
| 検査により以下が確認された | |||||||||||||||
| 各爆発性物品の詳細な記載 | |||||||||||||||
| 受入事業体 管理代表 | |||||||||||||||
| 受入事業体名 | |||||||||||||||
| 署名、 | 役職、 | イニシャル、 | 姓 | ||||||||||||
| 爆発物処理技術者 | |||||||||||||||
| (非鉄金属スクラップ・廃棄物検査員) | |||||||||||||||
| 署名 | イニシャル、姓 | ||||||||||||||
附属書 4(必須) 未処理爆発性物品受入記録簿
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(обязательное)
| 番号 |
供給企業の名称および住所 |
輸送手段(貨車番号、コンテナ番号、自動車番号) |
爆発安全証明書番号 |
発見された爆発性物品の簡単な説明および数量 |
発見日 |
検査担当者の姓・イニシャル |
署名 |
附属書 5(必須) パスポート(証明書)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(обязательное)
| 「____」 _________ 19___年 | |||
| 供給企業名 | |||
| 車両番号 | |||
| (コンテナ、自動車) | |||
| 金属名 |
スクラップおよび廃棄物の名称 |
等級(指数) |
グループ(番号) |
合金銘柄および規格または技術条件の表示 |
品種 |
続き
| 化学組成、% |
混入物 |
冶金回収率、% |
放射性物質および有害物質の使用に関する情報 | |||
| 鋼、鋳鉄 |
水分、油 |
土砂 |
その他の不純物 |
|||
| 供給者 管理代表 | |
| 署名 | イニシャル、姓 |
| 押印またはスタンプ |
| 技術管理のスタンプ |
注記
1 合金銘柄および規格の表示は、合金銘柄ごとにスクラップ・廃棄物を出荷する場合にのみ記載する。
2 化学組成は、規格により製造された合金銘柄についてのみ記載する。
3 混入物および冶金回収率は、表1–79の要求に基づく場合にのみスクラップ・廃棄物について記載する。
附属書 6(必須) 非鉄金属および合金のスクラップ・廃棄物の爆発安全証明書
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
(обязательное)
| 省庁、部局名 |
| 供給企業名 |
| 爆発安全証明書 N _______ | |||||||||||
| 非鉄金属および合金のスクラップ・廃棄物の爆発安全に関する証明書 | |||||||||||
| 「____」 _________ 19___年 | |||||||||||
| 受取人 | |||||||||||
| 名称 | |||||||||||
| ロット番号 | |||||||||||
| 重量 | |||||||||||
| 輸送手段番号 | |||||||||||
| (貨車、コンテナ | |||||||||||
| 出荷される非鉄金属および合金のスクラップ・廃棄物は ГОСТ 1639–93 の要求に適合する。 | |||||||||||
| 供給者 管理代表 | |||||||||||
| 供給企業名 | |||||||||||
| 署名 | 役職 | イニシャル、姓 | |||||||||
| 爆発物処理技術者 | |||||||||||
| (非鉄金属スクラップ・廃棄物検査員) | |||||||||||
| 署名 | イニシャル、姓 | ||||||||||
| 供給企業の押印 | |||||||||||
附属書 7(必須) 有害物質の除染・無害化証明書
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
(обязательное)
| 省庁、部局名 |
| 供給企業名 |
| 除染・有害物質無害化証明書 N _______ | ||||||||||
| 有害物質の除染および無害化に関する証明書 | ||||||||||
| 「____」 _________ 19___年 | ||||||||||
| 受取人 | ||||||||||
| 名称 | ||||||||||
| ロット番号 | ||||||||||
| 重量 | ||||||||||
| 輸送手段番号 | ||||||||||
| (貨車、コンテナ | ||||||||||
| 出荷される非鉄金属および合金のスクラップ・廃棄物は ГОСТ 1639–93 の要求に適合する。 | ||||||||||
| 供給者 管理代表 | ||||||||||
| 供給企業名 | ||||||||||
| 署名 | 役職 | イニシャル、姓 | ||||||||
| 供給企業の押印 | ||||||||||