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ГОСТ 19251.4-79

ГОСТ 17261-2008 ГОСТ 3778-98 ГОСТ 3640-94 ГОСТ 25284.8-95 ГОСТ 25284.7-95 ГОСТ 25284.6-95 ГОСТ 25284.5-95 ГОСТ 25284.4-95 ГОСТ 25284.3-95 ГОСТ 25284.2-95 ГОСТ 25284.1-95 ГОСТ 25284.0-95 ГОСТ 25140-93 ГОСТ 23957.2-2003 ГОСТ 23957.1-2003 ГОСТ 23328-95 ГОСТ 22861-93 ГОСТ 21438-95 ГОСТ 21437-95 ГОСТ 19424-97 ГОСТ 15483.10-2004 ГОСТ 1293.0-2006 ГОСТ 1219.1-74 ГОСТ 1219.3-74 ГОСТ 21877.6-76 ГОСТ 21877.0-76 ГОСТ 9519.1-77 ГОСТ 15483.1-78 ГОСТ 15483.0-78 ГОСТ 1293.0-83 ГОСТ 1293.3-83 ГОСТ 26880.1-86 ГОСТ 1219.4-74 ГОСТ 1219.8-74 ГОСТ 1219.2-74 ГОСТ 860-75 ГОСТ 21877.3-76 ГОСТ 21877.1-76 ГОСТ 21877.9-76 ГОСТ 21877.4-76 ГОСТ 21877.7-76 ГОСТ 21877.2-76 ГОСТ 21877.10-76 ГОСТ 21877.8-76 ГОСТ 22518.2-77 ГОСТ 22518.4-77 ГОСТ 9519.2-77 ГОСТ 22518.1-77 ГОСТ 1293.6-78 ГОСТ 15483.11-78 ГОСТ 15483.8-78 ГОСТ 15483.3-78 ГОСТ 15483.6-78 ГОСТ 19251.3-79 ГОСТ 20580.8-80 ГОСТ 20580.2-80 ГОСТ 20580.3-80 ГОСТ 1293.11-83 ГОСТ 1293.1-83 ГОСТ 27225-87 ГОСТ 30608-98 ГОСТ 19251.7-93 ГОСТ R 51014-97 ГОСТ 17261-77 ГОСТ 22518.3-77 ГОСТ 9519.3-77 ГОСТ 8857-77 ГОСТ 15483.4-78 ГОСТ 19251.0-79 ГОСТ 19251.5-79 ГОСТ 19251.2-79 ГОСТ 20580.1-80 ГОСТ 20580.6-80 ГОСТ 20580.7-80 ГОСТ 20580.4-80 ГОСТ 1292-81 ГОСТ 9519.0-82 ГОСТ 1293.10-83 ГОСТ 1293.12-83 ГОСТ 1293.5-83 ГОСТ 1293.2-83 ГОСТ 30082-93 ГОСТ 1219.6-74 ГОСТ 1219.0-74 ГОСТ 1219.5-74 ГОСТ 1219.7-74 ГОСТ 21877.5-76 ГОСТ 21877.11-76 ГОСТ 15483.9-78 ГОСТ 15483.7-78 ГОСТ 15483.2-78 ГОСТ 1293.9-78 ГОСТ 15483.5-78 ГОСТ 19251.1-79 ГОСТ 19251.6-79 ГОСТ 19251.4-79 ГОСТ 20580.0-80 ГОСТ 20580.5-80 ГОСТ 1293.7-83 ГОСТ 1293.13-83 ГОСТ 1293.14-83 ГОСТ 1293.4-83 ГОСТ 26880.2-86 ГОСТ 26958-86 ГОСТ 1020-97 ГОСТ 30609-98 ГОСТ 1293.15-90 ГОСТ 1209-90 ГОСТ 1293.16-93 ГОСТ 13348-74 ГОСТ 1320-74 ГОСТ R 52371-2005

ГОСТ 19251.4−79 鋅(亜鉛)。ヒ素の定量方法(改正 N 1, 2, 3 を含む)


ГОСТ 19251.4−79

グループ B59


ソビエト社会主義共和国連合 国家規格

亜鉛

ヒ素の定量方法

Zinc.
Method of arsenic determination


ОКСТУ 1709

施行日 1980−01−01


参考情報

1. 作成・提出:ソビエト連邦 非鉄金属冶金省

作成者

V.I. リセンコ, L.I. マクサイ, R.D. コーガン, V.A. コレスニコワ, N.A. ロマネンコ, R.A. ペストワ

2. 承認・施行:ソ連国家規格委員会の決議(1979年8月9日付 N 3077)により承認・施行

3. 改正 N 3 は州際標準化・計量・認証評議会により採択(議事録 N 7、1995年4月26日)

採択に賛成した国:

   
国名
各国の国家標準機関の名称
アゼルバイジャン共和国
アゼルバイジャン国家標準局 (Азгосстандарт)
アルメニア共和国
アルメニア国家標準局 (Армгосстандарт)
ベラルーシ共和国
ベラルーシ国家標準局 (Госстандарт Белоруссии)
カザフスタン共和国
カザフスタン国家標準局 (Госстандарт Республики Казахстан)
キルギス共和国
キルギス国家標準局 (Киргизстандарт)
モルドバ共和国
モルドバ国家標準局 (Молдовастандарт)
ロシア連邦
ロシア国家標準局 (Госстандарт России)
タジキスタン共和国
タジキスタン国家標準局 (Таджикгосстандарт)
トルクメニスタン共和国
トルクメニスタン中央国家検査庁 (Главная государственная инспекция Туркменистана)
ウズベキスタン共和国
ウズベキスタン国家標準局 (Узгосстандарт)
ウクライナ
ウクライナ国家標準局 (Госстандарт Украины)

4. 見直し周期 5年

5. 代替規格: ГОСТ 19251.4−77

6. 参照規格

   
参照される規格の表示
該当項、節番号
ГОСТ 1973−77
2
ГОСТ 3118−77
2
ГОСТ 3765−78
2
ГОСТ 4204−77
2
ГОСТ 4232−74
2
ГОСТ 4328−77
2
ГОСТ 4461−77
2
ГОСТ 5841−74
2
ГОСТ 18300−87
2
ГОСТ 19251.0−79
1.1
ГОСТ 20288−74
2
ГОСТ 20490−75
2

7. 有効期間の制限は州際標準化・計量・認証評議会の議事録 N 4−93 により解除(IUS 4−94)

8. 再刊(1998年2月)および改正 N 1, 2, 3(それぞれ1984年10月、1989年4月、1996年6月に承認、IUS 1−85, 7−89, 9−96)


本規格は、ヒ素の質量分率が 0,00025 〜 0,03% の範囲における光度法によるヒ素の定量法を定める。

本法は、黄色のヒ素―モリブデン錯体を生成させ、それを弱酸性溶液中で硫酸ヒドラジン(ヒドラジン硫酸塩)により還元してモリブデンブルーとし、その後に波長 820 nm または 650−670 nm の領域で光度測定を行うことに基づく。

分光光度計によるヒ素測定の感度は 25 смГОСТ 19251.4-79 Цинк. Метод определения мышьяка (с Изменениями N 1, 2, 3)の容積で 2 μg、光電比色計による感度は 50 смГОСТ 19251.4-79 Цинк. Метод определения мышьяка (с Изменениями N 1, 2, 3)の容積で 5 μg。

(改訂版、改正 N 3)。

1. 一般要求

1.1. 分析法全般の要求および安全要件は ГОСТ 19251.0 に従う。

(改訂版、改正 N 1)。

2. 装置、試薬および溶液


可視域での測定が可能な任意の型の分光光度計または光電比色計。

塩酸:ГОСТ 3118 に準拠した塩酸を用いる。ヒ素を除去するための精製法は次のとおりである。塩酸 500 смГОСТ 19251.4-79 Цинк. Метод определения мышьяка (с Изменениями N 1, 2, 3)にヨウ化カリウム 10 g を溶解する。溶液を容量 1000 смГОСТ 19251.4-79 Цинк. Метод определения мышьяка (с Изменениями N 1, 2, 3)の分液ロートに移し、四塩化炭素 25 смГОСТ 19251.4-79 Цинк. Метод определения мышьяка (с Изменениями N 1, 2, 3)を加え、2分間振盪する。静置して有機相を分離し廃棄する。水層をさらに 25 смГОСТ 19251.4-79 Цинк. Метод определения мышьяка (с Изменениями N 1, 2, 3)の四塩化炭素で再抽出する。有機相は廃棄する。塩酸の元の濃度は比重計により確認する。

9 mol/dmГОСТ 19251.4-79 Цинк. Метод определения мышьяка (с Изменениями N 1, 2, 3)の塩酸溶液:ヒ素除去済みの塩酸を水で 3:1 の割合で希釈して調製する。

硝酸:ГОСТ 4461 に準拠。

硫酸:ГОСТ 4204 に準拠。

(希釈比 1:1)、濃度 3 mol/dm³ の溶液。 ヨウ化カリウム — ГОСТ 4232 に準拠。 硫酸ヒドラジン(ヒドラジン硫酸塩) — ГОСТ 5841 に準拠。溶液 1.5 g/dm³、および希釈 1:19(1.5 g/dm³ の溶液 5 cm³ を水で 100 cm³ に希釈したもの)。 四塩化炭素 — ГОСТ 20288 に準拠。 モリブデン酸アンモニウム — ГОСТ 3765 に準拠。10 g/dm³ 溶液は硫酸 3 mol/dm³ 溶液上で調製する。 水酸化ナトリウム — ГОСТ 4328 に準拠。溶液 100 g/dm³。 過マンガン酸カリウム — ГОСТ 20490 に準拠。溶液 1 g/dm³。 三塩化チタン(TiCl3)。 フェノールフタレイン、アルコール溶液 1 g/dm³。 エチルアルコール — ГОСТ 18300 に準拠。 三酸化ヒ素(酸化ヒ素(III)) — ГОСТ 1973 に準拠。 ヒ素の標準溶液。 溶液 A:三酸化ヒ素 0.1320 g を加熱しながら 5–10 cm³ の水酸化ナトリウム溶液に溶かし、1 dm³ 容量のメスフラスコに移す。フェノールフタレイン指示薬で 3 mol/dm³ の硫酸溶液により中和し、目盛りまで水で希釈し混和する。 1 cm³ の溶液 A は 0.1 mg のヒ素を含む。 溶液 B:溶液 A の 10 cm³ を 100 cm³ 容量のメスフラスコに入れ、目盛りまで水で希釈し混和する。 1 cm³ の溶液 B は 0.01 mg のヒ素を含む。 溶液 V(C):溶液 A の 20 cm³ を 1000 cm³ 容量のメスフラスコに入れ、目盛りまで水で希釈し混和する。 1 cm³ の溶液 V は 0.002 mg のヒ素を含む。 溶液 B および V は新たに調製したものを用いること。 (改訂版、変更 №2, №3) 3. 分析の実施 3.1. ヒ素の質量分率が 0.00025〜0.0005% の場合は亜鉛 2.0000 g、ヒ素の質量分率が 0.0005% を超える場合は亜鉛 1.0000 g を秤量し、250 cm³ の円錐フラスコに入れる。硝酸 10 cm³ を加え、ほとんど乾くまで蒸発させる。冷却後、希釈 1:1 の硫酸 20 cm³ を加え、硫酸の発煙が現れるまで蒸発させる。フラスコ壁面を 3–5 cm³ の水で洗い、再び硫酸の発煙が出るまで蒸発を繰り返す。 ヒ素の質量分率が 0.005〜0.03% の場合はフラスコに水 50 cm³ を加えて沸騰させ、塩類を溶解させる。溶液を冷やして 100 cm³ 容量のメスフラスコに移し、目盛りまで水で希釈して混合する。澄明部分から、採取する分取液がヒ素を 0.005〜0.05 mg 含むように適当な分取(アリコット)をとる。 ヒ素の質量分率が 0.00025〜0.005% の場合はフラスコに水 20 cm³ を加えて沸騰させ、塩類を溶解させる。溶液を冷却する。もし硫酸鉛の沈殿があるときは、それをろ過して冷水で 3–4 回洗浄し破棄する。 ついで、アリコット分または全溶液を容量 150–200 cm³ の分液ロートに入れ、三塩化チタン溶液を滴下して紫色(サイレン色)になるまで加え、さらに過剰に 0.2 cm³ ほど加える。その後、溶液の酸性が少なくとも 9 mol/dm³ 以上となるように塩酸を 3–4 倍量程度加える。四塩化炭素を 20 cm³ 加え、2 分間振盪する。分液させ、有機層を別の分液ロートに移す。ヒ素の抽出を同量の四塩化炭素 20 cm³ でもう一度行い、有機層を最初のものに加える。合一した抽出物を塩酸 9 mol/dm³ 溶液 10 cm³ で 15–20 秒振盪して洗浄する。 洗浄した有機抽出液を別の分液ロートに移し、水 10 cm³ と 1 分間振盪する。これによりヒ素は水層に移行する。さらに 10 cm³ の水で再抽出する。 合一した再抽出水層を容量 100 cm³ の円錐フラスコに入れ、過マンガン酸カリウム溶液を滴下して溶液が安定した淡紅色になるまで加える。4–5 分後、モリブデン酸アンモニウム溶液 2 cm³ を加え、加熱して沸騰させる。過マンガン酸カリウムを脱色するまで、ヒドラジン溶液(1.5 g/dm³)を滴下で加え、その後希釈したヒドラジン溶液 2 cm³ を加え、3–5 分間沸騰させる。 冷却後、着色の強さに応じて溶液を 25 cm³ または 50 cm³ のメスフラスコに移し、目盛りまで水で希釈して混合する。 溶液の光学濃度は波長 820 nm の分光光度計、または波長域 650–760 nm の光学フィルタを用いる写真電気比色計で、対応するキュベットを用いて測定する。比較用溶液は水とする。ヒ素の含有量は校正曲線から求める。 (改訂版、変更 №2) 3.2. 写真電気比色計を用いる場合の校正曲線の作成:100 cm³ 容量の円錐フラスコ 7 本のうち 6 本に、それぞれ標準溶液 B を 0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、および 5.0 cm³ 入れる。これらはそれぞれヒ素 5、10、20、30、40、50 µg に相当する。各フラスコに硝酸 10 cm³ を加え、以降の分析は 3.1 に示した手順に従って行う。溶液の光学濃度は 650–670 nm で測定する。得られた光学濃度の値とそれに対応するヒ素含量から校正曲線を作成する。 3.3. 分光光度計を用いる場合の校正曲線の作成:100 ml 容量の円錐フラスコ 6 本のうち 5 本に、それぞれ標準溶液 V を 1、2、3、4、および 5 cm³ 入れる。これらはそれぞれヒ素 2、4、6、8、10 µg に相当する。各フラスコに硝酸 10 cm³ を加え、以降の分析は 3.1 に示した手順に従って行う。溶液の光学濃度は 820 nm で測定する。得られた光学濃度の値とそれに対応するヒ素の質量分率から校正曲線を作成する。 (改訂版、変更 №2) 4. 結果の処理 4.1. ヒ素の質量分率(ω)、% は次式により計算する。 (式は原文に示す) ここで、 m — 校正曲線から得た溶液中のヒ素質量、µg; M — 採取した溶液部分に含まれる試料の質量、g。 4.2. 平行試料の二回の測定の差(収束性の指標)および二回の分析結果の差(再現性の指標)の絶対値は、有意水準 P = 0.95 の下で、下表に示す許容差を超えてはならない。 表 - ヒ素の質量分率, % / 平行測定の許容差, % / 分析結果の許容差, % - 0.00025 〜 0.00100 を含む / 0.00010 / 0.00015 - > 0.0010 〜 0.0030 / 0.0003 / 0.0004 - > 0.0030 〜 0.0050 / 0.0006 / 0.0008 - > 0.0050 〜 0.0100 / 0.0010 / 0.0015 - > 0.010 〜 0.030 / 0.002 / 0.003 (改訂版、変更 №2)