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ГОСТ 20580.0-80

ГОСТ 17261-2008 ГОСТ 3778-98 ГОСТ 3640-94 ГОСТ 25284.8-95 ГОСТ 25284.7-95 ГОСТ 25284.6-95 ГОСТ 25284.5-95 ГОСТ 25284.4-95 ГОСТ 25284.3-95 ГОСТ 25284.2-95 ГОСТ 25284.1-95 ГОСТ 25284.0-95 ГОСТ 25140-93 ГОСТ 23957.2-2003 ГОСТ 23957.1-2003 ГОСТ 23328-95 ГОСТ 22861-93 ГОСТ 21438-95 ГОСТ 21437-95 ГОСТ 19424-97 ГОСТ 15483.10-2004 ГОСТ 1293.0-2006 ГОСТ 1219.1-74 ГОСТ 1219.3-74 ГОСТ 21877.6-76 ГОСТ 21877.0-76 ГОСТ 9519.1-77 ГОСТ 15483.1-78 ГОСТ 15483.0-78 ГОСТ 1293.0-83 ГОСТ 1293.3-83 ГОСТ 26880.1-86 ГОСТ 1219.4-74 ГОСТ 1219.8-74 ГОСТ 1219.2-74 ГОСТ 860-75 ГОСТ 21877.3-76 ГОСТ 21877.1-76 ГОСТ 21877.9-76 ГОСТ 21877.4-76 ГОСТ 21877.7-76 ГОСТ 21877.2-76 ГОСТ 21877.10-76 ГОСТ 21877.8-76 ГОСТ 22518.2-77 ГОСТ 22518.4-77 ГОСТ 9519.2-77 ГОСТ 22518.1-77 ГОСТ 1293.6-78 ГОСТ 15483.11-78 ГОСТ 15483.8-78 ГОСТ 15483.3-78 ГОСТ 15483.6-78 ГОСТ 19251.3-79 ГОСТ 20580.8-80 ГОСТ 20580.2-80 ГОСТ 20580.3-80 ГОСТ 1293.11-83 ГОСТ 1293.1-83 ГОСТ 27225-87 ГОСТ 30608-98 ГОСТ 19251.7-93 ГОСТ R 51014-97 ГОСТ 17261-77 ГОСТ 22518.3-77 ГОСТ 9519.3-77 ГОСТ 8857-77 ГОСТ 15483.4-78 ГОСТ 19251.0-79 ГОСТ 19251.5-79 ГОСТ 19251.2-79 ГОСТ 20580.1-80 ГОСТ 20580.6-80 ГОСТ 20580.7-80 ГОСТ 20580.4-80 ГОСТ 1292-81 ГОСТ 9519.0-82 ГОСТ 1293.10-83 ГОСТ 1293.12-83 ГОСТ 1293.5-83 ГОСТ 1293.2-83 ГОСТ 30082-93 ГОСТ 1219.6-74 ГОСТ 1219.0-74 ГОСТ 1219.5-74 ГОСТ 1219.7-74 ГОСТ 21877.5-76 ГОСТ 21877.11-76 ГОСТ 15483.9-78 ГОСТ 15483.7-78 ГОСТ 15483.2-78 ГОСТ 1293.9-78 ГОСТ 15483.5-78 ГОСТ 19251.1-79 ГОСТ 19251.6-79 ГОСТ 19251.4-79 ГОСТ 20580.0-80 ГОСТ 20580.5-80 ГОСТ 1293.7-83 ГОСТ 1293.13-83 ГОСТ 1293.14-83 ГОСТ 1293.4-83 ГОСТ 26880.2-86 ГОСТ 26958-86 ГОСТ 1020-97 ГОСТ 30609-98 ГОСТ 1293.15-90 ГОСТ 1209-90 ГОСТ 1293.16-93 ГОСТ 13348-74 ГОСТ 1320-74 ГОСТ R 52371-2005
ГОСТ 20580.0−80 (CT СЭВ 905−78) 鉛. 化学分析方法に関する一般要求(変更 N 1, 2 を含む) ГОСТ 20580.0−80* (CT СЭВ 905−78) グループ В59 ソビエト社会主義共和国連邦 国家標準 鉛 化学分析方法に関する一般要求 (英)Lead. General requirements for methods of chemical analysis ОКСТУ 1709** ________________ ** 改訂版、変更 N 2。 施行日 1980−12−01 1980年4月29日付けソ連国家規格委員会決定 N 1976 により施行期日を 01.12.80 に定める 1983年に検証。1983年12月20日付け国家規格委員会決定 N 6396 により施行期日を 01.12.91 まで延長**。 ________________ ** 有効期限制限は、国際規格審議会(標準化・計量・認証)議事録 N 7−95 により解除(IUS N 11, 1995 年)。— データベース作成者注。 代替:ГОСТ 20580.0−75 * 1984年12月再版。1983年12月に承認された変更 N 1 を含む(IUS 4−84)。 変更 N 2 は 1990年7月17日付けソ連国家規格委員会決定 N 2203 により承認・施行され、01.01.91 から適用。 変更 N 2 はデータベース作成者が IUS N 11, 1990 年の本文に基づき導入。 本規格は、鉛の化学分析方法(含有率 99,992−99,5%)に関する一般要求を定める。 本規格は CT СЭВ 905−78 に完全に適合する。 1. 一般的要求 1.1a. 鉛の分析方法に対する一般的要求は ГОСТ 25086–87 に従う。 (追加、変更 N 1、改訂版、変更 N 2) 1.1. 試料の採取および前処理は ГОСТ 24231–80 および ГОСТ 3778–77* に従って行う。 _______________ * 現行は ГОСТ 3778–98。— データベース作成者注。 (改訂版、変更 N 2) 1.2. 分析の結果は、3回の測定結果の算術平均をもって採用する。 3回の平行測定の最大値と最小値の絶対許容差(収束性指標)および2回の分析結果の差(再現性指標)は、信頼度 0.95 において、各該当規格表に示された値を超えてはならない。 1.3. 分析と同時に、同条件で試薬汚染に対する補正を結果に反映させるための対照実験を3回行う。 1.2、1.3.(改訂版、変更 N 1、2) 1.4–1.12.(削除、変更 N 2) 1.13. 試料分析結果の正確さの管理は ГОСТ 25086–87 に従い、同一試料を当該分析法で得られた結果と別の方法で得られた結果、または鉛の標準試料、添加法と比較することにより行う。 分析結果の正確さの管理は、少なくとも月1回、および試薬、溶液、装置の交換、長期の中断後その他結果に影響する変更があった場合に行う。 (改訂版、変更 N 1、2) 2. 安全要件 2.1. 化学分析は、化学実験室の安全作業規則に従って実施しなければならない。 2.2. 鉛の分析には、人体に有害な影響を及ぼす試薬が使用される:酸類(硝酸、ホウ酸、硫酸、塩酸、酢酸)、アンモニア、ジエチルエーテル、シアン化カリウム、銅、水酸化ナトリウム、三酸化ヒ素(酸化ヒ素(III))、水銀、鉛、酢酸鉛、2-ブタノール(第2級ブチルアルコール)、エタノール、硝酸ストロンチウム、アンチモン、トルエン、四塩化炭素、クロロホルム。これらの物質を取り扱う際は、該当製品に関する規範技術文書に基づく安全要求を順守すること。 鉛およびその無機化合物は有毒であり、第1類危険物質に分類される。作業場空気中の鉛の許容濃度(ПДК)は、最大短時間許容値(単回)0.01 mg/m³、平均業務シフト値 0.005 mg/m³である。 鉛は発火・爆発の危険はない。 2.3. 試料の前処理は排気キャビネットまたはボックス内で行うこと。排気装置作動時に開放作業口で測定される流速は計算断面で 1.2 m/s 以上でなければならない。 分析に用いる化学試薬は、換気設備を備えたキャビネットまたはボックスに保管すること。 2.1–2.3.(改訂版、変更 2) 2.4. 分析に提出された鉛試料は、ガラス製ビュッシェまたはポリエチレン袋に保管すること。分析後の試料残余は注文者に返却する。 2.5. 生産施設の作業場空気に関する一般的な衛生・衛生学的要件は ГОСТ 12.1.005−76* に従う。 _______________ * 現行は ГОСТ 12.1.005−88、以後本文中同様。— データベース作成者注。 2.6. 作業場空気中の有害物質の管理は ГОСТ 12.1.005−88 に従う。 作業場空気中の有害物質濃度は ГОСТ 12.1.016−79 に基づく方法およびソ連保健省が承認した方法で測定する。 危険および有害な生産要因のパラメータの管理は ГОСТ 8.010−72 に従う。 労働安全の計量学的確保に関する作業の組織と実施に対する基本的な原則と要求は ГОСТ 12.0.005−84 に従う。 (改訂版、変更 2) 2.7. 化学実験室は、ГОСТ 12.4.021−75 の要求に従った総合給排気換気を有していなければならない。 2.8. 分析で使用される電気設備および電気機器は ГОСТ 12.1.019−79、ГОСТ 12.2.007.0−75 の要求、ならびに消費者用電気設備の技術運用規則および消費者用電気設備の運用に関する安全規則(いずれも Glavgosenergonadzor により承認)に適合していなければならない。 _________________ * ロシア連邦領内では「消費者用電気設備の技術的運用規則」が 2003年1月13日付けエネルギー省令 N 6 により施行されている。 ** ロシア連邦領内では「電気設備の運用における労働保護(安全)に関する産業横断的規則」(POT R M-016−2001, RD 153−34.0−03.150−00)が適用される。— データベース作成者注。 (改訂版、変更 2) 2.9. 廃水および大気中への有害物質の放出を防止するため、分析に伴う廃棄物の処理、無害化および破棄は保健衛生局(ソ連保健省)の合意に従い定められた手続きで行うこと。 2.10. 分析作業はすべて、作業着および個人防護具を着用して行うこと(ГОСТ 24760–81、ГОСТ 3–88、ГОСТ 12.4.041−89*、ГОСТ 12.4.013−85**、ГОСТ 12.4.011−89 に従う)。 _______________ * ロシア連邦領内では ГОСТ 12.4.041−2001 が適用される; ** ロシア連邦領内では ГОСТ R 12.4.013−97 が適用される。— データベース作成者注。 (改訂版、変更 2) 2.11. 分析過程で圧縮ガス、液化ガス、溶解ガスを使用する場合は、圧力容器の設備および安全運用に関するルール(Gosgortekhnadzor 承認)を順守すること。 2.12.(削除、変更 2) 2.13. 可燃性液体および可燃物を取り扱う際は ГОСТ 12.1.004−85* の要求を遵守すること。 _______________ * 現行は ГОСТ 12.1.004−91。— データベース作成者注。 (改訂版、変更 2) 2.14. 実験室の防火安全は ГОСТ 12.1.004−85 および ГОСТ 12.4.009−83 の要求に適合しなければならない。 (改訂版、変更 2) 2.15. 鉛を扱う作業室内で食品を保管したり、飲食したり、喫煙することは禁止する。 2.16. 労働者の安全教育の組織は ГОСТ 12.0.004−79* に従うこと。 _______________ * 現行は ГОСТ 12.0.004−90。— データベース作成者注。 労働者の職業選定および知識確認の要求は ГОСТ 12.3.002−75 に従う。 第2章(追加、変更 N 1)。