ГОСТ 10298-79
ГОСТ 10298–79 セレン(工業用)。技術条件(改正 №1–5)
ГОСТ 10298–79
グループ B51
国家間標準
セレン(工業用)
技術条件
Technical selenium. Specifications
МКС 77.120.99
OKP 17 6982
施行日 1981-01-01
ソ連国家標準委員会の決定(23.11.79 №4493)により施行日は1981年1月1日に定められた。
有効期限の制限は国家間標準化・計量・認証評議会の議事録 №5–94 により解除された(IУС 11–12–94)。
代替:ГОСТ 10298–69
版(2004年11月) 改正 №1, 2, 3, 4, 5 を含む(それぞれ1982年3月、1985年6月、1990年7月、1997年9月、2004年1月に承認)(IУС 7–82, 9–85, 10–90, 12–97, 4–2004)。
改正 №4 ГОСТ 10298–79 は国家間標準化・計量・認証評議会により採択された(議事録 №11、25.04.97)。
改正の採択に賛成した国と各国の国家標準機関:
国名 — 国家標準機関名
- アゼルバイジャン共和国 — Азгосстандарт
- アルメニア共和国 — Армгосстандарт
- ベラルーシ共和国 — Госстандарт Белоруссии
- グルジア(ジョージア) — Грузстандарт
- カザフスタン共和国 — Госстандарт Республики Казахстан
- モルドバ共和国 — Молдовастандарт
- ロシア連邦 — Госстандарт России
- タジキスタン共和国 — Таджикгосстандарт
- トルクメニスタン — Главная государственная инспекция Туркменистана
- ウズベキスタン共和国 — Узгосстандарт
- ウクライナ — Госстандарт Украины
改正 №5 は国家間標準化・計量・認証評議会により採択された(議事録 №23、22.05.2003)。
改正の採択に賛成した国家標準機関は以下の国々:AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, RU, MD, TJ, TM, UZ, UA(ISO 3166 アルファ2コードによる)。
本規格は、ガラス、塗料、エナメル、医薬品製造、純セレンの製造およびその他の用途向けの工業用セレン、ならびに輸出用のセレンに適用される。
1. 技術要求事項
1.1. 工業用セレンは、規定の技術規格に従い、本規格の要求に適合して製造する。規格の適用は表1による。
表1
(列:銘柄 / OKPコード / КЧ / 製品形態 / 用途)
- СТ 0
- 17 6982 0101 — КЧ 07 — ブロック(インゴット) — ガラス工業、化学工業(塗料・エナメル製造)、医薬品工業
- 17 6982 0102 — КЧ 06 — 顆粒 — (用途同上)
- 17 6982 0103 — КЧ 05 — 粉末 — (用途同上)
- СТ 1
- 17 6982 0201 — КЧ 04 — ブロック(インゴット) — ガラス工業および化学工業(塗料・エナメルおよび高純度セレンの製造)
- 17 6982 0202 — КЧ 03 — 顆粒 — (用途同上)
- 17 6982 0203 — КЧ 02 — 粉末 — (用途同上)
1.2. セレンの化学組成は表2に示す規格に適合しなければならない。
表2
(単位:質量%)
列:銘柄 | セレン(最低) | 不純物(最大)
不純物の項目順:鉄 / 銅 / 鉛 / 水銀 / テルル / ヒ素 / 硫黄 / アルミニウム
- СТ 0
- セレン: 99.8 %
- 鉄: 0.005 %
- 銅: 0.002 %
- 鉛: 0.002 %
- 水銀: 0.001 %
- テルル: 0.05 %
- ヒ素: 0.003 %
- 硫黄: 0.005 %
- アルミニウム: 0.005 %
- СТ 1
- セレン: 99.0 %
- 鉄: 0.01 %
- 銅: 0.005 %
- 鉛: 0.005 %
- 水銀: 0.005 %
- テルル: 0.1 %
- ヒ素: 0.005 %
- 硫黄: 0.02 %
- アルミニウム: 0.005 %
注記:
1. 消費者の要求により、工業用セレン中の有機不純物およびアンチモン(臭化物の一種)は規定できる。
2., 3.(削除、改正 №3)。
4. 輸出用の銘柄 СТ 1 の場合、セレンの質量分率は少なくとも 99.5 % としなければならない。
(条項 1.1、1.2 は改訂版、改正 №2、3 による。)
1.3.(削除、改正 №3。)
1.4. 粉末状セレンの粒度は1 mm 以下でなければならない。粉末状セレンは異物や塊を含んではならない。
消費者の要求により、医薬品製造、塗料・エナメル製造、高品質ガラスの製造向けには粒度を 0.63 mm 以下とする。
1.5. 輸出用の粉末状セレンの粒度は、対外貿易組合の注文書に明記しなければならない。
(条項 1.4、1.5 は改訂版、改正 №2 による。)
2. 安全要求
2.1. 工業用セレンは ГОСТ 12.1.005–88 および ГОСТ 12.1.007–76 によれば、中程度に危険な物質に分類される。
危険度クラスは ГОСТ 12.1.005–88 に基づき第3類である。
Вдыхание селена приводит к заболеваниям хроническим бронхитом, токсическим гепатитом, умеренной эмфиземой, дискинезией желчного пузыря, увеличению щитовидной железы, желудочно-кишечным нарушениям, нервным расстройствам.
2. 健康および安全
2.1 セレンの吸入は、慢性気管支炎、毒性肝炎、中等度の肺気腫、胆嚢運動障害、甲状腺肥大、胃腸障害、神経障害を引き起こす。
2.2 作業場の空気中におけるセレンの許容限界濃度(ПДК)は 2 mg/m³ を超えてはならない(ГОСТ 12.1.005−88 に準拠)。
生産施設の空気環境中のセレン含有量の分析は、所定の手続きで承認されたスケジュールに従って実施しなければならない。
(改定版、改正 №3)
2.3 セレンの計量、充填、荷揚げおよび試料採取の作業場には、給排気換気設備を設け、作業場の空気環境が ГОСТ 12.1.005−88 の要求に適合する状態を確保しなければならない。
2.4 セレンを扱う作業者の呼吸器保護のため、ГОСТ 12.4.034−2001 による СИЗОД ФА-3 または ГОСТ 12.4.028−76 による「レペストク」(Лепесток)型 ШБ-1 の防じん・防毒マスクを使用する必要がある。
2.5 セレンを扱う作業者には、現行の「作業者および職員への作業服、作業靴および保護具支給に関する標準的業界規範」に従い、個人防護具を支給しなければならない。
2.6 セレンを扱う作業者には、第三群の生産工程に関する現行の衛生基準および規則に従った福利設備(更衣室、休憩室等)を供与しなければならない。食事をとるための室には温水を供給すること。
2.7 セレンと接触する者は、国の保健当局の要求に従い定期的な健康診断を受けなければならない。
(改定版、改正 №5)
3. 受入れ規則
3.1 セレンはロット(パーティ)単位で受け入れる。ロットは同一品種・同一種類のセレンで構成され、品質証明書はロットごとに一つ作成するものとする。
品質証明書は以下を含むこと:
- 製造者の商標または名称および製造者の商標
- セレンの等級(марка)
- ロット番号
- ロットの質量
- 包装単位数
- 分析結果
- 製造日
- 本規格の表示(規格番号)
(改定版、改正 №2)
3.2 顆粒状セレンの化学組成を決定するため、ロット内の包装単位が20未満の場合は各包装単位から試料を採取する。包装単位が20を超える場合は、各第2包装単位から試料を採取する。
インゴット(塊状)セレンの化学組成を決定するため、各ロットからインゴットの10%を抽出する。
(改定版、改正 №3)
3.3 粉末状セレンの品質が本規格の要求に適合するかを確認するため、ロットからの採取は表3に従うものとする。
表3
- 包装単位数 1〜7:採取量 — 全点
- 包装単位数 >7〜15:採取量 — 7点
- 包装単位数 >15〜45:採取量 — 10点
- 包装単位数 >45〜70:採取量 — 15点
- 包装単位数 >70:採取量 — 4個に1個
3.4 銅およびニッケル生産由来のセレンでは、鉛、ヒ素および水銀の含有は各30回に1ロットの割合で管理する。
3.4a アルミニウムの質量分率は、各ロットで決定するものとする。
(追加項目、改正 №2)
3.5 包有物および凝塊の有無の検査は各ロットに対して行う。
3.6 いずれかの指標で分析結果が不合格であった場合、同一ロットから採取した二倍量の標本で再試験を行う。再試験の結果はロット全体に適用される。
4. 試験方法
4.1 採取および試料の準備
4.1.1 顆粒状セレンのスポット試料は、機械式採取器または手持ちの採取プローブで採取する。各包装単位から2箇所のスポット試料を採取し、それらを合成する。合成試料の質量はロット質量の0.5%を超えてはならない。インゴットからのスポット試料は、板面の対角線上に均等に配置した3箇所を貫通掘削するか、インゴットの異なる部位からセレン片を欠き取って採取する。粉末状セレンの試料採取は ГОСТ 23148–98 に従って行う。
製造者は粉末状セレンを包装単位に詰める前にロットから試料を採取することができ、その場合のスポット試料数および合成試料の質量は ГОСТ 23148–98 に適合しなければならない。
製造者は、顆粒化の前に溶融金属の取樣を、鋳込みの開始時、中央、終了時に行うことが許される。
(改定版、改正 №3)
4.1.2 スポット試料を合成し、よく混合した後、四分法または溝形分割器で1 kg に縮減し、粉砕して ГОСТ 6613–86 による1K または 1 のメッシュを有するふるいで篩う。篩い分けした試料を再度混合し、少なくとも 200 g に縮減し、粉砕して ГОСТ 6613–86 による 016K または 016 のメッシュを有するふるいで篩う。
, 分割してその一部を分析に回し、もう一部は密閉した瓶または封印されたポリエチレン袋に入れ、封印して品質評価に関する異議が生じた場合に備えて6か月間保管する。
各瓶または袋には次の事項を表示したラベルを貼付しなければならない:
— 製造事業者の名称;
— 製品名;
— ロット番号;
— 採取および試料作成の日付;
— 本規格の表示。
(改訂版、改正 N 2, 3).
4.1.3. 粉状セレンの粒度を決定するため、混合試料から質量0.5 kgの試料を採取する。
4.2. セレンの化学組成は ГОСТ 20996.0−82 — ГОСТ 20996.12−82 または ГОСТ 16273.0−85、ГОСТ 16273.1−85 によって決定する。
技術用セレン中の不純物の質量分率の測定に関して異議がある場合は、ГОСТ 20996.2−82 — ГОСТ 20996.4−82、ГОСТ 20996.6−82 — ГОСТ 20996.8−82、ГОСТ 20996.10−82、ГОСТ 20996.11−82 に従って測定を行う。
(改訂版、改正 N 2).
4.3. セレンおよび不純物の分析は、ГОСТ 20996.0−82 — ГОСТ 20996.12−82、ГОСТ 16273.0−85、ГОСТ 16273.1−85 で定められた範囲内の測定精度を確保する他の方法によって行うことを許容する。
4.4. 粉状セレンの粒度を決定するため、試料を ГОСТ 6613–86 に規定された目合い 1К、063К のふるいでふるい分けする。
ГОСТ 6613–86 に規定された目合い 1、063 のふるいを使用することを許容する。
(改訂版、改正 N 1, 2, 3).
4.5. セレンの外観検査は、拡大装置を使用せずに製品を目視で行う。
5. 表示、包装、輸送および保管
5.1. 各インゴットにはセレンの刻印が鋳造または打刻されていなければならない。
5.2. 粉状および顆粒状セレンは、ГОСТ 17811–78 によるポリエチレン袋(5Н4)または ГОСТ 10354–82 による二重または単層のポリエチレンフィルム袋に包装しなければならない。二重袋用フィルムの厚さは少なくとも0.060 mm、単層は少なくとも0.120 mm とする。
充填したポリエチレン袋は気密シームで封止し、ГОСТ 5530–81 による包装用布 N 5 または N 6 の袋、あるいは製品の保護を確保する他の種類の包装材料の袋に入れる。外袋にはセレンの品種およびロット番号を記載したラベルを貼付または取付ける。袋を箱に入れて包装する場合は、各梱包単位ごとにラベルを差し込むことを許容する。
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* ロシア連邦の領域では ГОСТ 5530–2004 が施行されている。 — データベース作成者の注。
粉状セレンを亜鉛メッキ鋼製ドラム(IA2)タイプБТПБ
に ГОСТ 5044–79 に従って溶接またははんだ付けされた継ぎ目で封印する容器に包装することを許容する。粉状セレンの上面は ГОСТ 9569–79 の蝋引き紙で覆い、ドラムの蓋は全面にわたって胴体にはんだ付けすること。
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* ロシア連邦の領域では ГОСТ 9569–2006 が施行されている。 — データベース作成者の注。
セレンのインゴットは ГОСТ 515–77、ГОСТ 2228–81 または ГОСТ 8273–75 による包装紙で包むものとする。
粉状セレンの入った袋または包まれたインゴットは、ГОСТ 5959–80 によるタイプ III、IV、V、VI の木箱、または ГОСТ 2991–85 によるタイプ II-1、II-2、あるいは ГОСТ 10198–91 によるタイプ I-1 の木箱、または NTD による専用コンテナ SK 3−1,5 に梱包するものとする。
タイプ I-1 の箱では側壁および端壁、底板および蓋に補強斜材を設置する。底板の板材の断面および配置はフォークリフトのフォークによる作業に耐えうるものでなければならない。
インゴット間の隙間は、セレンの汚染を防止する紙その他の材料で充填すること。
長期保管用に供給される粉状セレンを亜鉛メッキ鋼製ドラムに詰める場合、ドラムは ГОСТ 18573–86 による木箱または ГОСТ 12082–82 による木製パレットに収納する。
箱またはドラム内のセレンの正味重量は50 kgを超えてはならない。
消費者との合意により、セレン入り袋を総重量400 kg以下の箱に積載することを許容する。
長期保管用に供給される粉状セレンの正味重量は40 kg以下でなければならない。
消費者との合意により、所定の手続きで承認された規格化文書に基づき製造されたその他の容器を使用することを許容する。
(改訂版、改正 N 4, 5).
5.3. 輸送用マーキングは ГОСТ 14192–96 に従って行い、以下の追加事項を記載すること:
— 製品名および品種(等級);
— 製造事業者の商標または名称および商標;
— ロット番号;
— 総重量および正味重量;
— 製造日;
— 本規格の表示。
(改訂版、改正 N 1, 2, 5).
5.4. 長期保管用に供給されるセレンについては、マーキングを容器に焼き付けるか、耐落書き性の塗料を用いてステンシルで直接容器に表示するものとする。
(改訂版、改正 N 4).
5.5. すべての種類の技術用セレンは ГОСТ 19433–88 による分類の対象ではなく、危険物には該当しない。
(追加、改正 N 5).
5.6. セレンは各種輸送手段で、当該輸送形態に適用される貨物輸送規則に従い、屋根付きの輸送機関で輸送する。
セレンは ГОСТ 20435–75 または ГОСТ 15102–75 によるコンテナ、あるいは NTD による専用コンテナ、または ГОСТ 26663–85 によるパッケージで輸送される。
1パッケージの重量は1250 kgを超えてはならない。パッケージの寸法は ГОСТ 24597–81 に示された上限を超えてはならない:
長さ — 1240 mm、幅 — 840 mm、高さ — 1350 mm。締結具は ГОСТ 3560–73 による鋼製梱包バンドとし、厚さは1.5 mm、幅は30 mm を超えないものとする。重量200 kg以下のパッケージについては、厚さ1 mm、幅20 mm のバンドでの締結を許容する。
(改訂版、改正 N 1, 2, 3, 5).
5.7. セレンは、防火上安全な屋内施設に保管しなければならない。
上記の保管条件を守る場合、保管中にセレンの性状は変化しない。
(改訂版、改正 N 3).
6. 製造者の保証
6.1. 製造者は、輸送および保管の条件が消費者によって順守される場合、本規格の要求事項にセレンが適合することを保証する。
6.2. セレンの保証保管期間は、非加温倉庫での保管の場合は製造日から5年、加温倉庫での保管の場合は製造日から8年とする。
6.3. (削除、改正 N 3)。