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ГОСТ 31291-2005

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ГОСТ 31291–2005 精製パラジウム. 技術条件(改正第1号付き)


ГОСТ 31291–2005

グループ В51


国家間標準

精製パラジウム

技術条件

Refined palladium. Specifications(精製パラジウム。仕様)


МКС 77.120
OKP 17 5141
17 9441

施行日 2008−01−01


序文

国家間標準化の目的、基本原則および作業の基本的手続きは、ГОСТ 1.0−92「国家間標準化システム。基本的規定」および ГОСТ 1.2−97「国家間標準化システム。国家間標準、国家間標準化に関する規則および勧告。作成、採用、適用、更新および廃止の手続き」に定められている。


規格に関する情報

1 作成機関:国家間技術標準化委員会 MTK 102「白金族金属」

2 提出:連邦技術規制・計量庁(Federal Agency on Technical Regulating and Metrology)

3 採択:国家間標準化・計量・認証評議会により採択(議事録第27号、2005年6月22日)

本規格の採択に賛成した機関:

     
国名(ISO 3166)略称(004−97)
国コード(ISO 3166)(004−97)
国家標準化機関の略称
アゼルバイジャン
AZ
エージェンシー「Azstandart」(Агентство «Азстандарт»)
アルメニア
AM
Армгосстандарт(Armgosstandart)
ベラルーシ共和国
BY
ベラルーシ国家標準(Госстандарт Беларуси)
カザフスタン
KZ
カザフスタン共和国国家標準(Госстандарт Республики Казахстан)
キルギス
KG
キルギス標準(Кыргызстандарт)
モルドバ
MD
モルドバ標準(Молдова-Стандарт)
ロシア連邦
RU
連邦技術規制・計量庁(Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии)
タジキスタン
TJ
タジクスタンダート(Таджикстандарт)
トルクメニスタン
TM
Главгосслужба «Turkmensstandartlary»(Главгосслужба «Туркменстандартлары»)
ウズベキスタン
UZ
エージェンシー「Uzstandart」(Агентство «Узстандарт»)

4 本規格では、化学組成に関して ASTM B 589−94「精製パラジウムの標準仕様」(ASTM B 589−94)の指標および要件が考慮されている。

5 連邦技術規制・計量庁の命令(2006年11月29日付 N 282-ст)により、国家間規格 ГОСТ 31291–2005 はロシア連邦の国民規格として2008年1月1日から効力を有するものとされた。

6 代替規格:ГОСТ 12340–81、ГОСТ 14836–82


本規格の施行(廃止)に関する情報は「国民規格」索引に掲載される。

本規格への変更に関する情報は「国民規格」索引に掲載され、変更の本文は「国民規格」情報索引に掲載される。 本規格が改訂または廃止される場合、該当する情報は「国民規格」情報索引に掲載される。



変更第1号は、ロススタンダート(Росстандарт)の命令(2015年10月12日付 N 1539-ст)により承認され、2016年4月1日から施行された。

変更第1号は、情報更新サービス(ИУС)No.1、2016年版の本文に基づきデータベース作成者によって反映された。

1 適用範囲


本規格は、合金、半製品、パラジウム化合物の製造およびその他の目的に用いられるインゴットおよび粉末形状の精製パラジウムに適用される。

本規格は、国内需要および輸出向けの精製パラジウムに対する要件を定める。

2 規範的参照文献


本規格では以下の規格への参照を使用している:

ГОСТ OIML R 76−1-2011 国家計量統一確保システム。非自動式秤。第1部。計量学的および技術的要求。試験

ГОСТ 6613−86 編組ワイヤメッシュ(正方形目)。技術条件

ГОСТ 12225−80 パラジウム。分析方法*
________________
* ロシア連邦の領域内では、上記の規格に併せて以下が有効である:ГОСТ R 52950−2008「パラジウム。焼成による質量減少の測定方法」、ГОСТ R 52951−2008「パラジウム。アーク励起による原子発光分析法」、ГОСТ R 54313−2011「パラジウム。誘導結合プラズマを用いる原子発光分析法」、ГОСТ R 54335−2011「パラジウム。スパーク励起による原子発光分析法」。

ГОСТ 14192−96 貨物の表示(マーキング)

ГОСТ 17527−2003 包装。用語および定義

注記 — 本規格を使用する際は、参照されている規格が一般公開されている情報システム(インターネット上の連邦技術規格・計量局の公式サイト)で有効か、あるいは当年1月1日現在で刊行される年次情報目録「国家規格」および当該年の月次情報目録「国家規格」の各号で確認することが望ましい。参照規格が置換(改正)されている場合は、本規格を使用する際に置換された(改正された)規格に従うものとする。参照規格が代替なしに廃止された場合は、当該参照を含む規定はその参照に影響のない範囲で適用するものとする。 (改訂版、改正 N 1)。 2а 用語と定義 本規格では ГОСТ 17527 に定める用語のほか、以下の用語と定義を用いる。 2а.1 品質に関する文書:パスポート、証明書。 (第2а節:追加、改正 N 1) 3 分類、主要パラメータおよび寸法 3.1 化学組成に応じて、パラジウムは以下の等級で製造される。 - ПдА-0、ПдА-1、ПдА-2 — 精製パラジウム(インゴット) - ПдАП-0、ПдАП-1、ПдАП-2 — 精製パラジウム(粉末) 表示例: 精製パラジウム、等級 ПдА-0、インゴットの場合: ПдА-0 ГОСТ 31291–2005 精製パラジウム、等級 ПдАП-0、粉末の場合: ПдАП-0 ГОСТ 31291–2005 3.2 パラジウムのインゴットは、長さ (100±3) mm、幅 (65±2) mm の矩形形状とし、高さは規定しない。 3.3 インゴットの質量は 3.5 kg 以下とする。 3.4 製造者と注文者の合意により、他の形状、寸法および質量のインゴットの製造を許容する。 3.5 パラジウム粉末の粒子寸法は 1.6 mm 以下とする。粒子寸法が 1.6 mm を超えるものがあっても、その総量がロット質量の 2% を超えないことを許容する。 4 技術的要求事項 4.1 特性(性質) 4.1.1 精製パラジウム(以下「パラジウム」)は本規格の要求に適合し、所定の手続きで承認された技術文書に従って製造されなければならない。 4.1.2 インゴットおよび粉末の化学組成は、表1に示す規範に適合しなければならない。 表1 — パラジウムの化学組成(質量分率、%) 等級: - ПдА-0、ПдАП-0 - ПдА-1、ПдАП-1 - ПдА-2、ПдАП-2 主要項目(質量分率、%): - パラジウム(差分による)、最低: - ПдА-0, ПдАП-0: 99.98 - ПдА-1, ПдАП-1: 99.95 - ПдА-2, ПдАП-2: 99.90 - 不純物、最大: - ПдА-0, ПдАП-0: 0.02 - ПдА-1, ПдАП-1: 0.05 - ПдА-2, ПдАП-2: 0.10 各元素の最大含有量(質量分率、%): - 白金、ロジウム、イリジウム、ルテニウム(合計): - ПдА-0, ПдАП-0: 0.015 - ПдА-1, ПдАП-1: 0.025 - ПдА-2, ПдАП-2: 0.050 - 金: - 0.002 | 0.005 | 0.010 - 鉛: - 0.002 | 0.005 | 0.005 - 鉄: - 0.003 | 0.005 | 0.020 - ケイ素: - 0.002 | 0.005 | 0.010 - スズ: - 0.001 | 0.005 | 0.005 - アルミニウム: - 0.002 | 0.005 | 0.005 - アンチモン: - 0.002 | 0.002 | 0.050 - 銀: - 0.002 | 0.003 | — - マグネシウム: - 0.002 | 0.005 | — - 亜鉛: - 0.002 | 0.0025 | — - 銅: - 0.005 | 0.005 | — - ニッケル: - 0.001 | 0.002 | — - マンガン: - 0.001 | 0.001 | — - クロム: - 0.001 | 0.001 | — - コバルト: - 0.001 | 0.001 | — - カルシウム: - 0.005 | 0.005 | — ※ 消費者との合意により、分析対象元素の範囲を拡大し、それらの許容最大質量分率を定めること、ならびに粉末パラジウムの焼成時の減量を製造業者の手法により決定することを許容する。 4.1.3 インゴットの表面は、バリ、盛り上がり、キズ、打痕、油脂や油のシミ、非金属またはその他の異物混入があってはならない。 表面の特定箇所の損傷については、印字のない面に限り研磨または打鎚整形(打ち直し)を許容する。研磨または打ち直しを行う箇所の数は最大 5 箇所とする。インゴット表面の研磨・打ち直し箇所の深さは 1 mm を超えてはならない。機械加工の痕跡は不良の判定基準とは見なされない。 (改訂版、改正 N 1) 4.1.4 パラジウム粉末は、外来の機械的混入物を含んではならない。 4.1.5 パラジウムは発火および爆発の危険がない(防火・防爆上安全である)。 4.2 マーキング(刻印等) 4.2.1 各インゴットの表面には、次の6つの刻印からなるマーキングを施すこと: - 製造業者の商標 - インゴットの番号(符号) - 製造国の表示 - 記号 Pd - パラジウムの質量分率、% - インゴットの質量、g(グラム) 別の刻印(製造年、企業ロゴ等)の押印は、消費者との合意により許容される。 インゴットへの刻印は鮮明でなければならず、印影の線に切れ目や二重線があってはならない。 (改訂版、改正 N 1) 4.2.2 パラジウムのインゴット上の表示の配置方法は、製造国の国家規範文書で定める。これが存在しない場合は、製造者が消費者と協議の上で定める。 4.2.2а 精製パラジウム粉末は、秤量および保管時の粉末の保護を確保する消費者用容器(瓶またはアンプル)に包装するものとする。 (新規追加、改正 N 1) 4.2.3 パラジウム粉末を入れた各瓶には、以下を記載したラベルを貼付すること: — 金属の名称および牌号(グレード); — ロット番号; — ロット内の品目番号; — 総重量、正味重量および容器重量(g); — パラジウムの質量百分率(%); — 仕様書番号; — 製造年; — 本規格の表示。 (改訂版、改正 N 1) 4.2.4 パラジウム粉末を入れた各アンプルには、以下を記載したラベルを貼付すること: — 金属の名称および牌号; — ロット番号; — 正味重量(g); — パラジウムの質量百分率(%); — 製造年; — 本規格の表示。 4.2.5 (削除、改正 N 1) 4.3 包装 4.3.1 パラジウムのインゴットおよびパラジウム粉末の消費者用容器は、輸送用容器に包装する。容器の種類、包装方法および包装材料は、輸送および保管時のインゴットおよび粉末用消費者容器の損傷防止を確保するものでなければならない。 4.3.2 各輸送用容器には、品目番号、仕様書番号および荷受人への配送に必要なその他の記載事項を示したラベル(タグ)を貼付またはその他の方法で表示する。アンプル入り粉末を出荷する場合は、輸送用容器にГОСТ 14192に従った表示を追加し、取扱表示「割れ物・取扱注意」を明示すること。 4.3.3 各輸送用容器は、製造者の封印または印章で封印または封緘すること。 4.3.4 各ロットのパラジウムには、以下を含む品質証明書が添付される: — 商標および製造者名; — 金属の名称および牌号; — ロット番号; — パラジウムの質量百分率(%); — 測定可能な各不純物の質量百分率(%); — 仕様書番号; — 製造年; — 品質管理印(スタンプ); — 本規格の表示。 4.3.5 各納入には仕様書が添付される。仕様書には以下を記載すること: — 商標および製造者名; — 仕様書番号; — 金属の名称および牌号; — ロット番号; — 製造年; — 梱包個所番号; — インゴット番号(消費者容器番号); — 各インゴットの質量(各消費者容器の正味重量)(g); — パラジウムの質量百分率(%); — 純パラジウム質量(g); — 測定可能な各不純物の質量百分率(%); — ロットの総質量(g); — 本規格の表示。 4.3.6 品質証明書および仕様書はポリエチレンフィルムで保護し、包装の一方の区画に入れる。該当包装区画には「書類在中」と表示すること。書類を別送することも消費者への発送として許容される。 (改訂版、改正 N 1) 5 受入れ規則 5.1 パラジウムはロット単位で受入れるものとする。 インゴットのロットは、同一溶解から得られた金属で構成されなければならない。ロット内のインゴット数に規定はない。 粉末のロットは、同一の工程サイクルで得られた金属で構成されなければならない。 ロットの質量は350 kgを超えてはならない。 5.2、5.3(削除、改正 N 1) 5.4 化学組成の確認のため、各ロットから試料を採取する(インゴットについては6.3に従う、粉末については6.4に従う)。 5.5 表面品質および異物混入の有無、ならびにインゴットの質量および寸法は各インゴットごとに検査する。 5.6 包装、表示および添付書類の適正な作成については、各ロット、各インゴット、各瓶、各アンプルごとに検査する。 5.7 製造者と発注者の間で化学組成の評価に関して少なくとも一項目で意見の不一致が生じた場合、製造者保管の管理試料を用いて分析を行うものとする。 6 管理方法 6.1 パラジウムインゴットの表面品質検査は、拡大装置を使用せず目視で行う。 インゴットの寸法検査は、必要精度を確保する測定器具を用いて行う。 インゴット、瓶入り粉末、アンプルの質量検査は、ГОСТ OIML R 76−1の要件に適合する秤で称量して行うこと。表2に示す許容誤差を満たす限り、別の質量測定手段の使用も許容される。 (表2) 単位:グラム 質量 — 許容誤差 〜200(含む) — ±0.0075 200超〜1000(含む) — ±0.01 1000超 — ±0.1 (改訂版、改正 N 1) 6.2 粉末の粒度組成は製造工程により保証する。 機械的異物の有無は、合成試料を用いて目視で判定する。 6.3 パラジウムの化学組成の確認のための試料は、溶融体から試験用インゴットまたはスペクトル分析用のバーを作成して採取するか、製造者の方法論に従って試料の代表性を損なわない他の採取方法を用いるものとする。 試験用インゴットおよびバーの表面は平坦で、切削または研削処理されていなければならない。 ロット内の各インゴットから、事前に清掃した面から厚さ1 mmを超えない削り屑を採取して合成試料とすることを許容する。合成試料の質量は少なくとも150 g、最終試料の質量は少なくとも120 gでなければならない。インゴット1〜2個のロットの最小試料質量は60 gとする。 発注者におけるインゴットの化学組成の測定は、必要に応じて、ロット内の任意の2個のインゴットから対向する角および側面をドリルで採取した試料を用いて行うことができる。 (改訂版、改正 N 1) 6.4 パラジウム粉末の化学組成および粒子径の決定のためには試料を採取する。これには、ロットの粉末をリング・コーン法で6回混合し、各段階で混合して四分割(クォータリング)により削減し、合成試料の質量がロット質量の少なくとも5%となるまで行う。合成試料をГОСТ 6613に基づく1.6 mmの目開きのふるいでふるいに掛け、均一化して最終試料質量(少なくとも200 g)に縮小する。 機械的平均化後、ミキサーから排出される粉末の流れを交差して採取する方法により最終試料を採取することを許容する。 6.5 パラジウムの化学分析はГОСТ 12225*および当該規格で定められた精度以上を保証するその他の方法により行う。 ________________ * ロシア連邦の領域内では、上記規格に加えて ГОСТ Р 52950、ГОСТ Р 52951、ГОСТ Р 54313、ГОСТ Р 54335 が適用される。 製造者は、インゴットおよび粉末中のパラジウム含有量が項目4.1.2の要求に適合することを保証する。 (改訂版、改正 N 1) 6.6 管理試料の保管期間は、契約条件に別段の定めがある場合を除き、消費者への出荷日から30暦日である。 (改訂版、改正 N 1) 7 輸送および保管 7.1 インゴットおよび粉末のパラジウムは、製造国の連邦財務機関の要件に従って輸送および保管する。 7.1.1 パラジウムの輸送は、包装された状態で行い、輸送を実施する機関の規範的要求に従うこと。 7.1.2 製造者および消費者におけるパラジウムの保管は、製品の損傷および劣化を防止する条件下で、包装された状態で行うこと。 製造者の包装におけるパラジウムの保管期限は無制限とする。